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以前、こちらの記事で、建設廃棄物の定義について整理しました。
このときの結論としては、
廃棄物処理法の建設工事=建設業法の建設工事
ということでした。
このときは、環境省に電話で取材したのですが、日経エコロジー(※)にも
記事を書くということで、改めて環境省に訪問して取材をしたところ、まったく
別の話になっていましたので、ご報告します。
(※)日経エコロジー7月号です。
過去半年で最も注目された記事だったそうですので、まだお読み
でない方は、是非目を通してください。
訪問取材を申し込んだ際に、
「電話取材では不足だったということと思われるので、取材の趣旨を書面で
事前に送って欲しい」ということで、趣旨をまとめてメールで送っていました。
先ほど紹介した記事のとおり、どういう理由で解釈が変わったのかという
ことを確認したい、という内容だったのですが、これについて当日の説明では
「前回の説明は正確ではなく、本当は法改正前からある考え方と同じである」
という回答でした。
まとめると、法第21条の3で
建設工事=「土木建築に関する工事(建築物その他の工作物の全部又は一部を
解体する工事を含む)」
としています。
施行通知でも
建設工事=「土木建築に関する工事であって、広く建築物その他の工作物の
全部又は一部の新築、改築、又は除去を含む概念であり、
解体工事も含む」
ということです。
ポイントは、工作物の定義ですが、
工作物=「人為的な労作を加えることにより、通常、土地に固定して設置
されたものをいう」
ということだそうです。
この工作物の定義は、今ネットでは取れないはずですが、
「建設工事等から生ずる廃棄物の適正処理について 平成2年5月31日 衛産37」
という通知の「建設廃棄物処理ガイドライン」などに乗っています。
(上記の名称をネット検索しても、新しい通知しか出てこないはずです)
結局、建設業法の建設工事より、圧倒的に範囲が広いということです。
その場で例を挙げて確認したのですが、
・エアコンの設置工事で、壁に穴を開ける場合
→工作物である家の一部の解体に当たるので、建設工事となる。
ということでした。
その他、私の考えでは、
・エコキュート(ヒートポンプ給湯機)、エネファーム(家庭用燃料電池)
→特に戸建ての場合は、地面に設置するので、建設工事となる。
・自動販売機の設置、取り外し工事
→工作物である自動販売機を、土地にしっかり固定するので、建設工事となる。
・ガス管の工事
→ガス管という工作物を、土地に埋め込みますし、地面を掘り返すのですから
建設工事でしょう。
・電柱の設置工事
→文句なしに、建設工事です。
・家の庭の地面の舗装・タイル貼り、カーポート、自転車置き場などの屋根設置
→当然、建設工事です。
・リフォーム工事(壁紙の張替え程度でも)
→建築物である家の一部の解体に当たるので、建設工事となる。
・太陽電池パネルの屋根への設置
→家は工作物ですが、太陽電池パネルの設置が家(工作物)の改築にあたるか
どうかですが、床面積は変わらないですし、建設工事ではない、でいいのでは?
などなどです。これらの工事の元請さん、大変です。。。
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■□■□■□■□■□■編集後記■□■□■□■□■□■□■□
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朝晩、ようやく涼しくなってきました。ヤレヤレです。
私の周囲には、冷房をつけたまま寝たために、くしゃみをしている人が何人か
いますが、皆さんは体調いかがでしょうか。
それにしても今回の件、訪問の事前メールでこれまでの説明の矛盾を指摘されて、
あわててもとの解釈に戻しただけなのではないかと、いぶかしんでいるのですが、
どう思われますか?
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このときの結論としては、
廃棄物処理法の建設工事=建設業法の建設工事
ということでした。
このときは、環境省に電話で取材したのですが、日経エコロジー(※)にも
記事を書くということで、改めて環境省に訪問して取材をしたところ、まったく
別の話になっていましたので、ご報告します。
(※)日経エコロジー7月号です。
過去半年で最も注目された記事だったそうですので、まだお読み
でない方は、是非目を通してください。
訪問取材を申し込んだ際に、
「電話取材では不足だったということと思われるので、取材の趣旨を書面で
事前に送って欲しい」ということで、趣旨をまとめてメールで送っていました。
先ほど紹介した記事のとおり、どういう理由で解釈が変わったのかという
ことを確認したい、という内容だったのですが、これについて当日の説明では
「前回の説明は正確ではなく、本当は法改正前からある考え方と同じである」
という回答でした。
まとめると、法第21条の3で
建設工事=「土木建築に関する工事(建築物その他の工作物の全部又は一部を
解体する工事を含む)」
としています。
施行通知でも
建設工事=「土木建築に関する工事であって、広く建築物その他の工作物の
全部又は一部の新築、改築、又は除去を含む概念であり、
解体工事も含む」
ということです。
ポイントは、工作物の定義ですが、
工作物=「人為的な労作を加えることにより、通常、土地に固定して設置
されたものをいう」
ということだそうです。
この工作物の定義は、今ネットでは取れないはずですが、
「建設工事等から生ずる廃棄物の適正処理について 平成2年5月31日 衛産37」
という通知の「建設廃棄物処理ガイドライン」などに乗っています。
(上記の名称をネット検索しても、新しい通知しか出てこないはずです)
結局、建設業法の建設工事より、圧倒的に範囲が広いということです。
その場で例を挙げて確認したのですが、
・エアコンの設置工事で、壁に穴を開ける場合
→工作物である家の一部の解体に当たるので、建設工事となる。
ということでした。
その他、私の考えでは、
・エコキュート(ヒートポンプ給湯機)、エネファーム(家庭用燃料電池)
→特に戸建ての場合は、地面に設置するので、建設工事となる。
・自動販売機の設置、取り外し工事
→工作物である自動販売機を、土地にしっかり固定するので、建設工事となる。
・ガス管の工事
→ガス管という工作物を、土地に埋め込みますし、地面を掘り返すのですから
建設工事でしょう。
・電柱の設置工事
→文句なしに、建設工事です。
・家の庭の地面の舗装・タイル貼り、カーポート、自転車置き場などの屋根設置
→当然、建設工事です。
・リフォーム工事(壁紙の張替え程度でも)
→建築物である家の一部の解体に当たるので、建設工事となる。
・太陽電池パネルの屋根への設置
→家は工作物ですが、太陽電池パネルの設置が家(工作物)の改築にあたるか
どうかですが、床面積は変わらないですし、建設工事ではない、でいいのでは?
などなどです。これらの工事の元請さん、大変です。。。
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朝晩、ようやく涼しくなってきました。ヤレヤレです。
私の周囲には、冷房をつけたまま寝たために、くしゃみをしている人が何人か
いますが、皆さんは体調いかがでしょうか。
それにしても今回の件、訪問の事前メールでこれまでの説明の矛盾を指摘されて、
あわててもとの解釈に戻しただけなのではないかと、いぶかしんでいるのですが、
どう思われますか?