知り合いと再免許手続きについて話をしたもので、私の免許有効期限が気になり見てみると、移動局の免許期限が「平成36年3月10日」迄となっていた。
平成36年が令和では何年になるか、直ぐには判らず、エクセルで日付関数を使って再免許の交付された平成31年を西暦 (2019年) に換算。
免許の有効期間 5年を加え、恥ずかしながら、「2024年3月9日」まで有効とやっと計算できた次第です。
免許の期間が "平成" と "令和" をまたいでいると、上記のような換算をしなければ、有効期限が判りません。しかも、免許有効期限の 3か月前までには、再免許の申請を済ませておかなければなりません。
免許を失効させると、新規開局手続きが必要になるので、無線局免許の有効期限にご注意を!!
ちなみに、再免許申請手続きは、無線局免許の有効期限の 1年前から申請できます。
有効期限まで7カ月ありホッとしました。
再免許が交付されたら、来年にでも新スプリアス規格技適機種以外は廃止届を出そうと思っています。
(旧)スプリアス基準規格の無線機でも、「当分のあいだ」使用可能となっていますので、本当に不要な無線機以外は「撤去」しなくても良いのでは?
本当に使えなくなるのは、しばらく先になりそうですよ。