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村木局長の判決についてはマスコミが大々的に報道しておりました。

私もあるマスコミからのコメント依頼で判決要旨(要旨のみで100頁あるそうです)の一部を見せて貰いました。

冒頭に「基本的には,まず,時の流れによって変化しないとみられる証拠物などの客観な証拠,証拠上明らかに認められる事実との符合性,合理性という観点を中心にして供述の信用性を検討することにする。」と述べています

このような原則論を冒頭に述べることは珍しいことです。

いきなり,当たり前ともいえることを書くことはいささか気恥ずかしいことと,このような原則を述べながら,本文では供述内容の迫真性を問題にしたりして,羊頭狗肉になることをおそれるからです。

しかし,今回の判決は終始,手帳やパソコンデータ,ゴルフ場の記録等を中心に検討することを貫いており,感心しました。

裁判員裁判で実践されている公判中心主義に向けた意識改革が通常事件でも進んでいくことを示す事件ではないかと思います。

                          久しぶりに感心した「花」

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