いぬぶし秀一の激辛活動日誌

おかしな議員[わんちゃん]の激辛日誌です。日々感じたこと、活動報告、行政への提言など、本音で書き込む人気ブログです。

子育ての各種給付金

2007-09-07 | Weblog
 孫が生まれて、ジジばかは嫁に対して「あの金を申請したか?何まだ!もったいない、早く申請しろ」などとけしかけているのだ。以外に申請もれがあるのが、児童手当(区市町村から出る)だろう。これは、申請しないと絶対にくれない。年金と同様、データーを持っているのだから、出生届とワンライテイングにして、支給もれをなくすべきだが、お役人はそんな面倒なことは、絶対にやらない。やらない理由は、いくらでも作る。

 そこで、出産に関して支給される一般的な助成制度を整理してみた。

出産手当金
資格:健康保険(国保はだめ)に加入している被保険者が、産前産後の休暇を取得した場合に支給される。(但し、給与が支給される場合や、公務員は不可)
金額:標準報酬月額の日額賃金相当額X60%X産前42日(多胎妊娠は98日)産後56日間
申請:会社の健康保険担当者

児童手当
資格:12歳未満の児童を扶養する保護者(国籍不問)
金額:3歳未満 月額1万円
3歳以上12歳未満 第1子~2子 月額5千円
          第3子~   月額1万円
(人数には12歳以上18歳未満の子供を含める)
申請:区市町村(公務員は、所属先)申請が遅れても、申請前の分は支給されないので要注意!

育児給付金
資格:1年以上雇用保険の被保険者だった者が、1歳未満の子供を養育するために育児休業を取得する場合(1歳6ケ月までの特例あり)
金額:育児休業基本給付金 賃金日額X30%X休業日数(1ケ月は30日)
職場復帰給付金 賃金日額X20%X育児休業日数(但し、復帰後6ケ月以上雇用継続が条件)
申請:会社を管轄するハローワークへ休業取得から10日以内(会社を通して申請すると申請期限に緩和あり)

 とまあ、お役所仕事の制度の違いで、こんなに窓口をまわらなければいけないのだ。どこかNPOにでも、一括委任して、ワンストップで手続きができるように考えるお役人や国会議員はいないのか!もうスキャンダルはいいから‥‥



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