埼玉のおじいちゃん社長不動産コンサル奮闘記

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高齢者の自宅活用として、定期借家権を利用する

2011-07-15 16:40:02 | Weblog

去る6/14の定借レターNO7には「高齢者の自宅活用として、定期借家権を利用する」というタイトルで、税理士としてお馴染みの本郷尚定借推進機構の副理事長がお書きになった次ぎの様な文がありました、流石は本郷先生といつもの様に簡潔で説得力のある文に感心しました。それに依れば、10年後には団鬼世代が75才になり、高齢者の自宅活用が変化するというのです。理由は2つ有り、第1には介護施設への入居をするにも自宅が空き家状態では危険だし、老人ホームも有料だから自宅の賃貸化が必要で、高齢者の自宅の「定期借家契約」が増加します。第2には税制面からで、相続税が増税されており、相続人が同居していない自宅の土地は更地評価となるので、この自宅を定期借家契約で賃貸化すると、建物は借家権割合30%を減額され、土地は貸家建て付け地として、18~21%の減額となり、さらに事業用地をして200㎡までは50%減額され、60坪までの土地なら合計約60%評価減されます。相続の申告期限10ヶ月までは賃貸として利用しその後契約解除出来れば、売却することは可能です。といった按配で自宅の賃貸化が進んでいきます。と言うのが論旨です。

 

㈱市川不動産


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