5/8の住宅新報によれば昨年の不動産登記法の改正で、たまたま中間省略
登記という便法がいつのまにか使えなくなると言う結果が出て、昨秋より
多方面からの議論が百出したそうですが、ここに来て色々な角度から検討
され宅建業法33条の2の他人物売買の禁止にあたるか、あたらないか
というところで、国土省不動産業課は33条の2に該当しないとする解釈
を示さずに、除外規定に当たるように省令を改正する考え方を示した様で
省令改正の方向で決着してゆく様ですが、一方日本マンション学会では、
2006年の同学会の北海道大会で発表された研究で4人の司法書士が
共同研究をしたと言う中間省略登記の可否についての論文・発表に対し
てあらゆる角度から検討されたもので話題性と内容の充実さでマンション
学会賞を授与する事が決まったと報道されました、中間省略登記が事実上
出来る様になるのは時間の問題になった様な気が致しますが、今回は大手
デベロッパー等にも影響は大きい問題だけに、今までやってきたことが
出来なくなった反動は大きく、議論が百出したのだと思います。
そしてこの問題を昨年から片時も忘れず追い続けてきた住宅新報の取材陣
にも頭が下がる思いがしました。
http://blog.goo.ne.jp/ichi-r
登記という便法がいつのまにか使えなくなると言う結果が出て、昨秋より
多方面からの議論が百出したそうですが、ここに来て色々な角度から検討
され宅建業法33条の2の他人物売買の禁止にあたるか、あたらないか
というところで、国土省不動産業課は33条の2に該当しないとする解釈
を示さずに、除外規定に当たるように省令を改正する考え方を示した様で
省令改正の方向で決着してゆく様ですが、一方日本マンション学会では、
2006年の同学会の北海道大会で発表された研究で4人の司法書士が
共同研究をしたと言う中間省略登記の可否についての論文・発表に対し
てあらゆる角度から検討されたもので話題性と内容の充実さでマンション
学会賞を授与する事が決まったと報道されました、中間省略登記が事実上
出来る様になるのは時間の問題になった様な気が致しますが、今回は大手
デベロッパー等にも影響は大きい問題だけに、今までやってきたことが
出来なくなった反動は大きく、議論が百出したのだと思います。
そしてこの問題を昨年から片時も忘れず追い続けてきた住宅新報の取材陣
にも頭が下がる思いがしました。
http://blog.goo.ne.jp/ichi-r