埼玉のおじいちゃん社長不動産コンサル奮闘記

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生活保護・家賃自治体が納付

2012-08-27 11:42:13 | Weblog

去る8/17の読売新聞では、生活保護・家賃自治体が納付と言う見出しの元に、生活保護の見直しに向け、厚生労働省は、家賃などの住居費(生活扶助)を、受給者が家主に支払う方式から、原則的に自治体が受給者に代わって直接納める「現物給付」に変更するなどの包括的な改革を打ち出す。原則として現物支給にする事で、こうした扶助費の無駄遣いを減らせる他、家賃や保護費の大半を聴取し、受給者には劣悪な環境に住まわせる一部業者の排除も期待できる。今回厚生省がお手本の一つにしたフランスでは2009年に大規模な生活扶助の制度改革が行われ、以前は、働けば働くほど生活扶助が少なくなる仕組みで、働かずに生活扶助を受ける人が増えてしまった。このため新制度では、働いた収入の6割が手元に残る様にした。また職場を提供した団体や企業に対し、社会保険料の雇用主負担を減免したり、国が助成金を支払ったりする仕組みもある。と報道されましたが、日本でも既に平成18年3月31日の厚生労働省・援護局保護課長通達で、生活保護法37条の2に規定する保護の方法の特例(生活扶助の代理納付)に係る留意事項についてと言う題名で、通達がでており、これは平成24年7月5日に埼玉宅建会館で1.30pより開かれた自民党埼玉県宅建支部幹事会で川口支部の三上豊幹事長が提供したコピーで明らかになった事ですが、通達によると、住宅扶助費は、家賃等の実額を被保護者にたいして金銭給付するものであるが、一部に家賃等の支払いを滞納する事例が見受けられるところであり、家主等とトラブルになる場合もある。このことについては、本来、家主と入居者である被保護者との間で解決されるべき問題では有るが、住宅扶助として使途を限定された扶助費を一般生活費に充当する事は生活保護法の主旨に反するものであり、住宅扶助費が家賃支払いに的確に充てられる必要がある。こしたことを踏まえて、生活扶助費について、法第37条の2を創設すると共に、改正後の生活保護法施行令第3条において、被保護者に代わり保護の実施機関が納付することをかのうにするものである。と言う通達が出ていたにもかかわらず、千葉県柏市とか埼玉県でも一部の地方都市でしか実施されておらず、我々業者も生活保護者の斡旋を避けていた事実もあり、本当に残念です。今頃フランスに学んだなどと新聞に出るなど行政の怠慢としか言いようがないのではないでしょうか?我々業者は口を酸っぱくして以前から、何回も行政に申し入れていたのに、こんな通達が有ったのなら、全市でもっと早く実施して欲しかったと思います。

 

(株)市川不動産


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1 コメント

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Unknown (Unknown)
2012-08-28 08:00:00
死者が出た場合の埋葬義務の先後をごぞんじですか?
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