埼玉のおじいちゃん社長不動産コンサル奮闘記

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耐震性不足は「正当事由」

2013-06-02 11:15:11 | Weblog

去る4/15の週刊住宅新聞には、耐震性不足は「正当事由」と言うタイトルで、耐震性を満たさない賃貸住宅の立ち退きを巡り、建物を所有する都市再生機構(UR)が賃借人7世帯を訴えていた裁判で、東京地裁は3/28、URが主張する耐震性不足を借地借家法条の正当事由と認め、賃借人に退去を求める判決を言い渡した。と報道されました。それによると、URが所有する高輪台団地73号棟(東京都日野市)鉄筋コンリート11階建て250戸の同物件は地区30年以上が経過しており、耐震性の指標であるIS値は震度6~7程度の地震で倒壊する可能性がある0.3を下回る箇所もあった。200人の超の賃借人にたいし移転の協力を求める中で、移転に応じなかった7世帯を被告として11年に東京地裁に提訴した。裁判では、耐震性不足が借地借家法に定める正当事由に当たるかどうかが争点になっていた。同法は、家主が賃借人に退去を求める際は「正当事由」が必要としているが、明確な定義はない。過去の判例は建物の老巧化や賃料滞納などを認めたものの、耐震性を正当事由とするものはなかった。東京地裁が下した判決では、URが入居者に対して行った移転先の斡旋、転居費用の支払などについて、「退去に伴う経済的負担等に十分配慮した手厚い内容」と評価・その上で賃貸借契約の更新拒絶には正当事由が認められ、明け渡しを求める事が出来るとした。被告に対しては、明け渡しのほか、建物を明け渡すまでの違約金として1ヶ月当り賃料相当額の1.5倍を支払うこと、訴訟費用全額負担することを命令した。と掲載されましたが、この裁判の判決で、今後はこれまでの様なごねどくにより、賃貸人のみが過度な負担を強いられる事がなくなれば良いと思います。定借が流行りかけている今日、ごね得をいつまでも許す法制度は一刻も早く改正されるべきだと思います。

 (株)市川不動産

 


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1 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
定期借地権の時代 (なるほど)
2013-06-02 18:47:59
http://jha-adr.org/

定借がクローズアップされてはいますが…

どうでしょ(笑)
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