埼玉のおじいちゃん社長不動産コンサル奮闘記

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民法改正・個人保証原則認めず

2013-03-10 08:52:12 | Weblog

去る2/18の毎日新聞では、09年当時の千葉景子法相から諮問された法制審は、明治時代に出来た民法の契約・債権分野を今の時代に合ったものに改めるため、銀行や貸金業が中小企業になどに融資する際に求めてきた個人保証について、原則として認めないとする民法改正案を本格的に検討する事が分かった。個人保証は事業者の資金調達を容易にする半面、善意で保証人を引き受けた人が高額の請求を受け、自己破産や自殺に追いやられる悲劇も生んできた。今回は経営者本人が自社の借り入れの保証人となる「経営者保証」は例外としても、原則第三者保証を禁止する方向で検討されており、検討通りの民法改正が実現すれば、長年の慣行が根本から見直しされることになる。と報道されましたが、「保証被害」が無くなる事には大賛成ですし、金融機関も「保証人」という人的担保に頼らずに、借り手の担保及び事業収支や将来性を見込んで貸すようになれば、もっと慎重に成るでしょうし、借り手も事業に失敗したとしても、担保を放棄し再起がしやすいと思います。一方では貸し渋りや貸しはがしの恐れがあるから、自治体や信用保証協会がそれに代わる保証や短期融資などの制度の充実が必要との声もあるそうですが、今でも上場企業の社長は個人保証の義務は無いので、理由を聞くと多額の融資にサラリーマン社長では返済出来ないから初めから免責との事でした。この事も上場企業だって倒産する事もあるのに不公平だという感はぬぐえません。金融機関はデフレ以来、ただの様な金利で仕入れた資金で貸し付けるため1~2年で莫大な利益を上げ、災害などで貸し倒れがあっても、損金計上で税金を支払わずに生き延びるし、金融機関は倒産の恐れがあってもペイオフ制度でまもられており、ペイオフ制度にしたも米国では2500万円に成っているのに日本では1000万のまま放置されているのを見ると、その昔、金融機関は護送船団方式で守られていると良く言われていましたが、今も何も変って無いという気がするのです。でもこれまでの様に身内や親戚などの個人保証で倒産や自殺に追い込まれる事が無くなるので、一日も早い法改正を希望するのです。

(株)市川不動産


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