SNSやネットでの誹謗中傷は刑法における侮辱罪に当たる。誹謗中傷に耐え切れずに自死にいたるという悲劇は後を絶たない。ところが、侮辱罪は軽犯罪法違反と同じレベルの刑の軽さで、警察もすぐには動かない。その侮辱罪が時代に合わせて厳罰化の動きが出てきた。ようやくだ。
きょうの読売新聞Web版(30日付)によると、インターネット上での誹謗中傷対策を強化するため、法務省は刑法の侮辱罪を厳罰化し、懲役刑を導入する方針を固めた。来月中旬に開かれる法制審議会(法相の諮問機関)で同法改正を諮問する。罰則の引き上げに伴い、公訴時効も1年から3年に延びる。ネット上の投稿は加害者の特定に時間がかかり、摘発できないケースもあるが、法改正により、抑止効果や泣き寝入りの防止につながるとみられる。
侮辱罪を巡っては、フジテレビが放映したリアリティ番組『テラスハウス』(2020年5月19日放送)に出演していた女子プロレスラーがSNSの誹謗中傷を苦に自死した事件(同5月23日)=写真=が記憶に新しい。警視庁は侮辱罪の公訴時効(1年)までに、ツイッターで複数回の投稿があったアカウントの中から2人の男を書類送検した。このうち、大阪府の20代の男は女性のツイッターアカウントに「性格悪いし、生きてる価値あるのかね」「いつ死ぬの?」などと投稿を繰り返した。東京区検は3月30日、この男を侮辱罪で略式起訴した。東京簡裁は同日、男に科料9000円の略式命令を出し、即日納付された。男はこれ以上罪を問われることはなかった。
読売新聞の記事によると、侮辱罪の厳罰化は公訴時効を1年から3年にするほか、法定刑を拘留(30日未満)または科料(1万円未満)を、1年以下の懲役・禁錮または30万円以下の罰金を追加する。
法的な規制強化は効く。飲酒運転も厳罰化によってかなりの抑止効果につながった。今回の侮辱罪の厳罰化も相当効くに違いない。そして、厳罰化の動きのニュースを喜んで見ているのは、SNSやネットのプラットフォーマーの担当者かもしれない。プラットフォーム事業者にはプロバイダ責任制限法があり、こうした情報やコメントの削除などは自主的に対応しなければならない。しかし、現在でも個人や法人の権利を侵害する情報やコメントがあふれているのにほとんど手つかずの状態だ。
今後、法整備がなされ厳罰化するとしても、刑事罰を科すには投稿者の住所や氏名を特定する必要がある。そのため、プラットフォーム事業者には投稿者のログイン時の情報開示が求められるだろう。 法務省はそもそも投稿者が匿名であることが誹謗中傷をはびこらす原因とみて、ログイン時の情報開示の徹底が対策のポイントだとにらんでいるのではないだろうか。
(※写真は2020年5月23日付のイギリスBBCニュースWeb版で掲載された女子プロレスラーの死をめぐる記事から)
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