自在コラム

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☆中国のスパイ気球が飛んで来る 自衛隊はどう対処する

2023年02月15日 | ⇒ニュース走査

   中国の偵察気球は日本でも飛んでいる。防衛省公式サイト「過去に我が国領空内で確認されていた特定の気球型の飛行物体について」(14日付)によると、「2019年11月(鹿児島県薩摩川内市など)、2020年6月(仙台市など)及び2021年9月(青森県八戸市)のものを含め、過去に我が国領空内で確認されていた特定の気球型の飛行物体について、更なる分析を重ねた結果、当該気球は、中国が飛行させた無人偵察用気球であると強く推定されるとの判断に至りました」「これを受け、本件について、外交ルートを通じて、中国政府に対して、事実関係の確認を求め、今後このような事態が生じないよう強く求めるとともに、外国の無人偵察用気球等による領空侵犯は断じて受け入れられない旨を申し入れました」。

   毎年のようにスパイ気球を飛ばしていたのだ。「気球であっても、我が国の許可なく領空に侵入すれば、領空侵犯となることから、防衛省としては、今後とも、外国政府の無人偵察用気球を含め、気球に対して、これまで以上に情報収集・警戒監視に努めてまいります」と。もし、アメリカが中国の偵察気球を撃墜していなければ、黙認を続けていたのではないか。

   なにしろ、国内では自衛隊のレーダーサイトが能登半島の尖端などで設置されていて、防空識別圏と領空を侵犯する飛行物体に対する警戒監視を行っている。侵犯があった場合は近くの航空自衛隊基地からスクランブル発進がかかる。防衛省が発表しているスクランブル発進の回数は2021年度で1004回に達し、そのうち中国機に対する発進が722回で全体の7割を占め、ロシア機が266回だった(22年4月15日付・読売新聞Web版)。しかし、これまで気球による領空侵犯を公表したケースはなかった。

   気球は国際法上、航空機に位置づけられ、外国の気球が許可なく日本の領空に侵入した場合は領空侵犯に当たり、自衛隊法(第84条)では「必要な措置を講じることができる」と記載されている。浜田防衛大臣は14日の記者会見で、「空対空ミサイルを発射することも含め武器を使用することができる」(14日付・防衛省公式サイト)と述べ、撃墜する可能性を示唆している。

   一方、中国外務省の汪文斌副報道局長は14日の記者会見で「日本が客観的で公正な立場を取り、アメリカに追随して騒ぎ立てないことを希望する」と強調した(15日付・共同通信Web版)。この高圧的な言動は脅しのようにもとれる。

⇒15日(水)午後・金沢の天気    くもり時々ゆき


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