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小松基地問題研究会

「太政官決定」と「磯竹島略図」をめぐる独島(竹島)論争について

2018年10月08日 | 侵略と領土排外主義
「太政官決定」と「磯竹島略図」をめぐる独島(竹島)論争について

はじめに
 独島(竹島)領有権をめぐって、日韓間で論争が続いている。私は韓国側の史料に依らないで、日本の史料にもとづいて、この論争に決着をつけたいと考えている(韓国側の主張や史料を使うと、非理性的な「韓国の言いなり論」などが横行するので)。
 2005年に『公文録』に綴じられた「磯竹島略図」が発見され、すでに論争に終止符が打たれているのだが、その後も「竹島=日本の領土」派は、「反論」らしからぬ「反論」であがいており、その主張の問題点を整理する。「1877年太政官決定」と「磯竹島略図」については、当ブログですでに取り上げているので、今回はスルーする。


  

「竹島=日本領土」派の主張
 「竹島=日本の領土」派の「太政官指令」「磯竹島略図」にかんする主張としては、(1)「1島2名称」論、(2)「内輪の内緒話」論、(3)「内務省で議論されていない」論、(4)「外一島=チュクド、竹嶼、鬱陵島の右上の小島」論、(5)無視抹殺に類別できる。それぞれの主張と反論を加える。

(1)「1島2名称」論
① 下條正男「竹島の「真実」と独島の《虚偽》」(HP「かえれ島と海」2012年)
 下條さんは「第3回『古文書を見ても独島は韓国領土』でない理由」のなかで、「1877年、太政官指令で『竹島外一島の儀、本邦関係これなし』とされた竹島と外一島は、アルゴノート島(実在しない竹島)と欝陵島である。その事実が確認されたのは、太政官指令から4年後の1881年8月。外務省の指示で調査した北澤正誠が、『今日ノ松島ハ即チ元禄十二年称スル所ノ竹島ニシテ、古来我版図外ノ地タルヤ知ルベシ』(『竹島考証』)と報告してからである」と書いている。

② 竹島問題研究会『竹島問題100問100答』(2014年『Will』)
 「Q83 韓国が『竹島朝鮮領』の根拠とする1877年の太政官指令とは何か」の執筆者は塚本孝さんである。塚本さんは「絵図に竹島と松島が描かれていることから、竹島外一島の『ほか一島』が『松島』である」と認めたうえで、「(韓国の主張は)一方的な議論である」として反論している。
 塚本さんは「島根県の伺いの添付資料にある松島は江戸時代の日本の呼称である松島(現在の竹島)であった」、しかし「幕末から明治にかけて…中央においては…竹島、松島のどちらも鬱陵島を指すと考えられていた」、「1877年の太政官指令は、竹島(現在の鬱陵島)および名称上いまひとつの島(松島、これも鬱陵島)について本邦無関係としたものである可能性が高い」と論述している。

③ 杉原隆「明治10年太政官指令をめぐる諸問題」(2011年)
『第2期竹島問題に関する調査研究(中間報告)』に収められた論文である。杉原さんは「磯竹島略図」の出処が大谷家ではなく、小谷家であることを捉えて、「磯竹島略図」の信用性に傷を付けるだけで、略図そのものについては論述を避けている。
 杉原さんが取り上げているのは「竹島紀事」「磯竹島事略」に収められている「1号から4号の4種類の文書」である。そのなかに、「竹島と鬱陵島は一島二名の同じ島…竹島は紛れなく貴国の鬱陵島である…鬱陵島についてだけ記されており、現在の竹島に触れた個所はどこにもない」と結論づけ、「太政官は、鬱陵島が日本と関係ないと指令を出した可能性が濃厚」、「『竹島外一島』の外一島が松島であるとしても、その松島は江戸時代の松島(現在の竹島)ではなく、鬱陵島である」、すなわち「1島2名称」論で締めくくっている。
 以上、下條さん、塚本さん、杉原さんの「1島2名称」論にたいして、池内敏さん、久保井規夫さんらは次のように批判している。

反論① 池内敏『竹島―もうひとつの日韓関係史』(2016年)
 2005年「磯竹島略図」発見直後の2007年に、『竹島=独島論争 歴史資料から考える』(内藤正中、朴炳渉)が出版され、2016年には、池内さんが表記の本を出した。本書では「明治10年太政官指令」という項を起こし、<1876年10月に内務省地理寮が島根県地籍編製係に隠岐国某方向の孤島の調査を指示した。島根県は「磯竹島略図」を添えて、調査の概略を内務省に提出した。添付資料「別紙原由の大略」には、「松島」は「竹島」と同一路線に在る島と指摘し、松島=独島(竹島)であることを明瞭に示した。1877年3月太政官による指令案が作成され、太政官内で稟議され、内務省にたいして「竹島外一島之義本邦関係無之」と指示した(以上要旨)>を確認したうえで、「竹島=日本領土」派に追撃を加えている。
 塚本さんの「幕末から明治にかけて…中央においては…竹島、松島のどちらも鬱陵島を指すと考えられていた」、「1877年の太政官指令は、竹島(現在の鬱陵島)および名称上いまひとつの島(松島、これも鬱陵島)について本邦無関係としたものである可能性が高い」という「1島2名称」論について、池内さんは「外務省が1881年「竹島版図所属考」にもとづいて、1882年内務省返答書(竹島外一島は版図外)のなかで、1877年太政官指令(2島論)を維持しているにもかかわらず、塚本さんが1881年「竹島考証」を根拠にして、この「外一島」が鬱陵島だと強弁していると批判している。
 また、1877年の同時代史料(太政官指令と磯竹島略図)があるにもかかわらず、後年の史料(1881年)をもとに類推する方法は学問的に誤りであることも指摘している。

反論② 久保井規夫『図説 竹島=独島問題の解決』(2014年)
 久保井さんは第5章で、「独島(竹島)=竹島は朝鮮(韓国)領だった」という項を設けて、下條さん、杉原隆さんら竹島問題研究会の「1島2名称」論を批判している。
 下條さんは『竹島は日韓どちらのものか』(2004年)で、軍艦天城の調査結果から、「松島は鬱陵島であり、竹島は鬱陵島の東辺にある竹嶋(注:竹嶼)である」(孫引き)と結論づけているが、これにたいして、久保井さんは「(実測図を見れば)天城が調査したのは松島(鬱陵島)だけであり、今日の独島(竹島)は調査していない。鬱陵島のすぐ横にも竹嶋(注:竹嶼)なる島があるのを見て、『1島2名』説に飛びついた」と批判している。
 その上で、久保井さんは「1877年太政官指令」と「磯竹島略図」を素直に解釈しており、それで必要十分な解釈である。奇策は必要ないのである。

感想
 下條さんは「竹島と外一島」は「アルゴノート島と鬱陵島である」と結論づけているが、アルゴノート島は実在しない島であり、したがって「1島2名称」であり、「外一島」は独島(竹島)ではなく鬱陵島のことだという結論に導いている。下條さんは『竹島は日韓どちらのものか』(2004年)でも「1島2名称」論を主張している。
 「別紙原由の大略」には、「ほかに一島があり、松嶋と呼ぶ。周回は30町ばかり、竹島へ行く航路上にあって隠岐から80里ばかりのところである。樹竹は稀であり、魚獣を獲られる」と具体的に記述されており、「松島」は「竹島」と同一路線にある島とされている。加えて、朝鮮半島、鬱陵島、独島(竹島)、隠岐島が一目瞭然に描かれている「磯竹島略図」を見れば、「1島2名称」論は整合性がつかないのである。
 「竹島=日本領土」を主張する3人に共通している特徴は、「太政官指令」「磯竹島略図」をしぶしぶ認めながら、11点の文書中の「別紙原由の大略」について、決して触れないことである。まさに、都合の悪い資料を外して論じているのである。

(2)「内輪の内緒話」論
茶阿弥 ブログ『日韓近代史資料集』(2018年)投稿
 ブログ上で、茶阿弥さんは、「明治10年太政官指令が…『日本政府内部のやり取り』だからである。…太政官指令は、質問の出どころである島根県を含めても、あくまで日本国の内部の話なのだ。だから、後になって『これは日本のものだ』と言っても外国との関係では別に問題は生じない」「今の竹島を日本の領土ではないと太政官が『思った』から、それを下級機関に指示したに過ぎない。太政官が何かを『思った』からといって、それだけで竹島の客観的な史実に何かの変化が生じるわけではない」「日本の太政官が『その島は日本の領土ではない』と考えたからといって、自動的にその島が現実に外国の領土になるわけではない」「無主地を前提とした日本による竹島の領土編入は、明治10年の太政官が何を思っていたにせよ、有効であることに変わりはない」などと書き散らしている。
 茶阿弥さんは、「太政官指令とか磯竹島略図などは竹島の領有権を語る上では何の関係もない」(2014.4.13)、「島根県が提出した資料に書かれていることがはたして太政官の判断の証明となりうるのか、答は否である」(2014.12.3)などとも書いている。

反論① 朴三憲「明治初年太政官文書の歴史的性格」(2015年)
 『独島・鬱陵島の研究―歴史・考古・地理学的考察』に収録されている論文である。朴さんは「1877年、太政官指令文がたとえ朝鮮と結んだ外交条約でなく日本国内に下りたものに過ぎないとしでも、実際には国家領土の確定をめぐる外交的状況、そしてこれと関連する財政および法制問題を管掌する省卿兼参議らの総体的な検討による結果であったことを示している。しかも明治時期の太政官制が「天皇親政」を名分に掲げでおり、この時期の右大臣は『天皇を輔翼する重官』で、省卿兼参議もまた天皇から『庶政を委任された宰臣』であったため、彼らが決裁した1877年の太政官指令文には明治天皇の意思が反映されている」と、茶阿弥さんの「内輪の内緒話」論を根底から批判している。

感想
 太政官指令は「内務省と太政官の間のやりとり」だから、「日本国内の話し」だから、「太政官(岩倉具視)が何かを思ったから」といって、「太政官が何かを思っていたか」に関係なく、独島(竹島)は1905年に日本の領土になったと、茶阿弥さんが主張しているが、明治政府の公文書である「太政官指令」の位置を無視して、史料解釈をしてはならない。

(3)「内務省で議論されていないから無効」論
 藤井賢二さんは『山陰中央新報』(2016.5.15)で、「太政官決定」や「磯竹島略図」について、「茶阿弥氏は、島根県の伺に添附されていた『磯竹島略図』を内務省や太政官の担当者たちが正確に理解できたかを検討しなければ、『太政官指令』の『竹島外一島』は『鬱陵島と現在の竹島』だとは言えないと主張する。…『太政官指令』がそれをきちんと反映していたかはわからない。…説得力のある主張である」(要旨)と述べている。すなわち「太政官決定」は内務省では議論されずに出されたという趣旨である。
 茶阿弥さんも「島根県が提出した資料に書かれていることがはたして太政官の判断の証明となりうるのか、答は否である」(ブログ『日韓近代史資料集』2014.12.3)と書き、島根県から提出された資料類を検討していないかのように類推している。

反論① 池内敏『竹島―もうひとつの日韓関係史』
 これにたいして、池内さんは『竹島―もうひとつの日韓関係史』で、「内務省廻議用箋に書かれた地理局作成の『磯竹島覚書』がある。『日本海内竹島外一島地籍編纂方伺』における最終決定たる『竹島外一島之義、本邦関係無之義と可相心得事』が出されるのは明治10年3月29日、その直接の前提となる内務省案が太政官に提示されたのが同年3月17日であった。これら期日を見比べるならば、『磯竹島覚書』なる史料は、右の決定に到る過程で内務省地理寮(地理局)が松島(竹島)について調査をおこなったことを明瞭に示すものである」と、具体的に検討過程を明らかにして、反論している。

感想
 「磯竹島略図」は島根県が作成したもので、日本政府が作成したものではないから、「関係ない」(茶阿弥)という乱暴な主張もあるが、では、なぜ、検討の対象にもされなかった「略図」が『公文録』に綴じられていたのか。ここまでくると、もう、言いがかりとしかいいようがない。

(4)「外一島=チュクド、竹嶼、鬱陵島の右上の小島」論
① 田中邦貴さんはHP「構想日本」で、「国立公文書館に所蔵してある『明治十年三月 公文録 内務省之部 一』には、竹島(鬱陵島)および外一島(存在しないアルゴノート島、一説にはチュクド)は本邦に関係ないとの結論をだした」(「磯竹島略図」が添付されているが、言及はない)。

② フリー百科事典では、「1877年(明治10年)に発せられた太政官指令『竹島外一島之義本邦関係無之義ト可相心得事』や太政類典の『日本海内竹島外一島ヲ版圖外ト定ム』とした一文が日韓の竹島における領有権の解釈から問題になっている。…明治期は地図の島名が輻輳していたため、日本ではこの「竹島外一島」は鬱陵島と竹嶼である可能性が大きいとしている」

③ ブログ「きまぐれ備忘録」では、「この画像(磯竹島略図)を見てみると、磯竹島(注:鬱陵島)の右上に何と書かれているか不明ですが、小さな島がある。実はこの島が『竹島外一島』であるというのが、日本側の主張です」と主張し、「太政官指令自体は、1877年3月20日に内務省が出した国内向けの通達であり、…「竹島外一島」と中途半端な記述になってしまった」と、「外一島=竹嶼」論と「内輪の内緒話」論を併用している。

反論① 池内敏さんと久保井紀雄さん
 池内さんは「『別紙原由の大略』には、『松島』は『竹島』と同一路線に在る島と指摘し、松島=独島(竹島)であることを明瞭に示した」を指摘し、久保井さんは「(実測図を見れば)天城が調査したのは松島(鬱陵島)だけであり、今日の独島(竹島)は調査していない。鬱陵島のすぐ横にも竹嶋(注:竹嶼)なる島があるのを見て、『1島2名』説に飛びついた」と、「外一島=チュクド(竹嶼)」論を批判している。

感想
 この主張は「一島2名称」論の亜流である。「外一島」が鬱陵島であるという解釈があまりにも荒唐無稽なので、鬱陵島の北東方向にある「チュクド(竹嶼)」を独島(竹島)だと強弁している。
 だが、「別紙原由の大略」(前掲)を読み、「磯竹島略図」を見れば、チュクド(竹嶼、鬱陵島の右上の小島)が「竹島(鬱陵島)と同一路線に在る島」と見ることは到底無理である。
 そもそも太政官が判断の参考にしない地図を『公文録』に綴じ込むことなどあり得ない。当時の日本政府がシーボルトの「日本図」(1840年)を参考にしたというのならば、なぜその「日本図」を綴じ込まず、「磯竹島略図」を綴じ込んだのか、「竹島=日本の領土」派は説明しなければならない。

 以上、「竹島=日本の領土」派の(1)「1島2名称」論、(2)「内輪の内緒話」論、(3)「内務省で議論されていないから無効」論、(4)「外一島=チュクド、竹嶼、鬱陵島の右上の小島」論を識者とともに検証してきたが、その「論理構造」はまず「竹島=日本の領土」という結論があり、それに添った史料をつまみ食いし、恣意的に解釈して成立しているだけである。


 参考文献(金沢市立図書館と石川県立図書館の蔵書およびインターネット)
2007年『竹島=独島論争 歴史資料から考える』(内藤正中、朴炳渉)→「磯竹島略図」の論述あり
2008年『明治政府の竹島=独島認識』(朴炳渉)→「磯竹島略図」の論述あり
2010年『島根県竹島の新研究(復刻補訂版)』(田村清三郎/島根県総務課)→「磯竹島略図」の論述なし。
2011年『日本海と竹島 第3部』(大西俊輝)→「磯竹島略図」の論述なし。
2011年『日本の国境問題』(孫崎享)→「磯竹島略図」の論述なし。
2011年『第2期竹島問題に関する調査研究(中間報告)』(杉原隆「太政官指令をめぐる諸問題」)→「磯竹島略図」の論述あり。
2012年「竹島の『真実』と独島の《虚偽》」(下條正男HP「かえれ島と海」)→「磯竹島略図」の論述あり
2012年『竹島~日本の領土であることを学ぶ』(島根県)→「磯竹島略図」の論述なし。
2012年『竹島史考』(大熊良一)→「磯竹島略図」の論述なし。
2012年『竹島問題とは何か』(池内敏)→「磯竹島略図」の論述あり
2012年『日本の政治領土問題』(池上彰)→「磯竹島略図」の論述なし。
2012年『日本人と韓国人タテマエとホンネ』(朴一)→「磯竹島略図」の論述なし。
2012年『竹島~日本の領土であることを学ぶ』(島根県)→「磯竹島略図」の論述なし。
2013年「蓋するな竹島『不都合な公文書』」(美根慶樹)→「磯竹島略図」の論述あり
2013年『朝日ジュニア学習年鑑』→「磯竹島略図」の論述なし。
2013年『伝統と革新』10号「竹島問題の基本は歴史認識から」(濱口和久)→「磯竹島略図」の論述なし。
2013年『領土を考える2』(塚本孝/かもがわ出版)→「磯竹島略図」の論述なし。
2013年『どうなるの?日本の領土尖閣・竹島』(武内胡桃)→「磯竹島略図」の論述なし。
2013年『尖閣・竹島問題でわかった歴史のウソ』(黄文雄)→「磯竹島略図」の論述なし。
2014年『竹島問題100問100答』(竹島問題研究会) →「磯竹島略図」の論述あり
2014年『図説 竹島=独島問題の解決』(久保井規夫)→「磯竹島略図」の論述あり
2014年「太政官指令付図磯竹島略図発見の経緯とその意義」(漆崎英之)→「磯竹島略図」の論述あり
2015年『竹島の日 条令制定10周年記念誌』→「磯竹島略図」の論述なし。
2015年『独島・鬱陵島の研究』(洪水性徳、保坂祐二ほか)→「磯竹島略図」の論述あり。
2015年『池上彰の現代史授業』→「磯竹島略図」の論述なし。
2016年『竹島 もうひとつの日韓関係史』(池内敏)→「磯竹島略図」の論述あり
2016年「竹島紛争は国際司法裁判所に持ち込めない?」(玉田大)→「磯竹島略図」の論述なし。
2017年『日本の島じま大研究3―日本の島と領海』(稲葉茂勝)→「磯竹島略図」の論述なし。
2017年『安龍福の供述と竹島問題』(下條正男)→「磯竹島略図」の論述なし。
2018年『竹島問題の起原』(藤井賢二)→「磯竹島略図」の論述なし。
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