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道路交通法

2010年06月07日 | その他
違法駐車の問題・・。

どこでも多いですよね。

マンションでも、戸建でも。

もう、何十年もずっと…黙認していた路上駐車。

毎日の出勤に、自宅の車庫から車を出す際、

違法な路上駐車のおかげで、何度も何度もハンドルを切り替えて。

苦労して出してました。

短気な方なら・・・とっくの昔に注意していたのでしょうが。


最近は、本当にひどく。

自分の家の駐車場が入れにくいのか、家族5人いて5台の車。

車を常時2~3台以上。人の家の車庫の前に・・・(どう思います?この感覚)


あまりに酷い停め方に・・・一言。

「私の車庫の前に車、停められると。出入りができなくて迷惑してるんですが・・」と。

その返ってきた言葉に、驚き。

「市道に停めて何が悪い?」と・・・「え?」(やっぱり、こういう感覚ですか・・)

「道路交通法、ご存知ですか?」と説明。

ご納得いただけない模様。「わかりました。じゃあ、警察の方から説明して頂きまょう」と。


警察にご連絡・・・。来ました、警察官。

『道路交通法のご説明。車庫法の説明』と・・・しぶしぶ車は移動されました。


ご近所だからと、「すみません」の一言があれば。

まあ、お互いにのところ。

「何が悪いときたら・・・」しかたないですね・・・。常識は通じないとの見解。


(お互い様ではない、迷惑しているのは・・・私だけ。私の忍耐だけの問題だよねと)



では・・・『道路交通法』のくだりを説明。

道路を自動車の保管場所(駐車場所)にすることは原則禁止(保管場所法第11条第1項)で、
最高3ヶ月の懲役が科されます(同法第17条第1項)。
また、自動車を「道路上の同一の場所に引き続き12時間以上駐車すること」又は
「夜間に道路上の同一の場所に引き続き8時間以上駐車すること」も禁止され(同法第11条第2項)、
こちらは最高20万円以下の罰金です(同法第17条第2項)。

しかし、「前科者」と呼ばれるには、裁判による有罪判決を受けなければなりません
(刑事訴訟法第335条第1項)から、そもそも起訴されなければ前科者になりません。
逮捕されようが、書類送検されようが、起訴されて有罪判決を経なければ、
前科者にはならないわけです。

実際には、略式手続(刑事訴訟法第461条以下)により罰金刑が科され、
前科者になる場合が多いそうです(刑事訴訟法第470条)というところ。


うん・・・今後、路上駐車されないのかな?と。様子見という一幕でした。


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