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日本マンョン学会

2010年05月04日 | マンション管理
4月に開催された

日本マンション学会の名古屋大会。

ぎりぎりまでスケジュール調整したものの。

結局、マンションの総会を優先して名古屋行きは断念。


名古屋大会の内容は、後で「マンション管理新聞」に掲載されるからなんて聞いていた。

確かに、今回のマンション管理新聞に大きく掲載。

ちょっとコーヒーブレイクと。

先日、届いていた学会誌を開く・・・。



『高齢化の中、相続放棄問題』の例が。

確かに、そうです。負債が多いと、相続放棄するんです。

下関の相談でもありました。

相続放棄をして。誰も処分する人がいない・・・。

滞納管理費は止まらない。

  「どうしたらよいのでしょうか?。」

毎年、理事長が交代し。今・・・どうなっているいのか、全く内容が見えない。

毎年、毎年・・面倒な事は、先き送りしている現状の中。

意識の高い、理事長が。ふと・・・どうにかしなければと気付く。



誰も相続人がいなくなると、法律上は相続財産管理人を選らばないと、

相続財産に対する手続きが進まない。

競売などをしようとしても、相続財産管財人を立てないと裁判所は受け付けない。

相続財産管財人をどうやって選ぶか、裁判所に申立てする。

この費用、大体60万円~の予納金が必要になるといいます。


そのマンション、「相続人不存在」の登記だったと記憶。

誰かが、破産管財人までは選任したんですね、お金を弁護士に払って。

でも、まだ滞納管理費の話は解決できていません。


今からは、こういう物件増加してくるでしょうね。

掲載されている弁護士のコメント「相続制度のことを考えないといけない」と。

確かに、そう思います。


マンション管理士試験の中には、「相続人不存在」なんて。言葉なかった様な・・・。

相続人がいない場合、「国庫に帰属する」と覚えていたのに。

登記を見た瞬間。なんだこりゃ~と思った記憶が蘇ってきます。

現実は、教科書通りではないのです・・・。実践と実務に限ると。



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