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宅建講習

2012年08月21日 | 不動産
5年に一度の更新講習。

宅地建物取引主任者講習に参加してきました。

朝から夕方まで、みっちり・・5時間。

さすがに、会場までの往復時間を含めるとため息が出ます。




民法・税法・建築基準法・宅建業法と・・よい復習になりました。

不動産取引において、「暴力団等反社会的勢力の排除」

事前に確認がとりにくい事項だけに契約時に「確約」をとる。

そして、事実が判明すれば、その事実を元に契約解除をするのがポイント。


よくある「瑕疵」の話。

建物の瑕疵・心理的瑕疵・権利の瑕疵と色々ありますが。

売買において売主の瑕疵担保責任は、「特約」がない限り民法の規定が適用。

「事実を知った(瑕疵を発見した)ときから1年間」

売主が業者で、買主が業者以外の場合・・目的物の引渡しの日から2年。


これに・・「品確法」が加わって。最低10年の瑕疵の義務付けが加わり。


さらに・・・平成13年に「消費者契約法」が施行されてから。

「消費者」と「事業者」との間で締結される契約。

民法の規定より消費者にとって不利益となる特約は無効になると・・


事業者にとって。プロにとって、取引に対する認識・注意力。

そして、説明責任。そして、大切な調査能力も責任重大です。


今変わろうとしているのが、賠償額の「法定利率」

民法債権法の改正によって、民事は年5%・商事は年6%の利率が変わりそうだとか。

これは今後のチェック事項。


また、債券時効。

債券の消滅時効は、10年が原則ですが。

商行為によって生じた債券は5年。

この消滅時効も時代の流れとともに変化のきざし。

現在検討されているのは、1年・3年・5年と。

短期化の可能性があるのだそうです。


時効が短くなればなる程・・「時効の中断」が大切になってきます。

手落ちなく、ぬかりなくですね。


プロとして不動産取引。ますます難しくなりそうです。

弁護士の先生・税理士の先生。とてもお話上手でした◎

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