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マンション修繕積立金、増額幅は当初の1.8倍まで

2024年02月24日 | マンション管理
今日の新聞、一面記事に目が止まる。

『マンション修繕積立金、増額幅は当初の1.8倍まで」

       国交省が基準案というニュース。


分譲マンションの所有者が管理組合に毎月支払う修繕積立金について、

国土交通省は、段階的に引き上げる場合の増額幅を、

当初額の約1・8倍までとする基準を設ける方針を固めたというニュース。

増額幅が大きすぎて住民の合意が得られず、

積立金が足りなくなる事態を防ぐねらいがあるとのこと。

管理が適正であることを自治体が認定する制度(マンション管理計画認定制度)の

要件に盛り込むことも検討するとありました。


27日の有識者会議で基準案を示し、3月中にまとめ、

国交省や自治体が管理組合などに周知する方針と続きます。


修繕積立金は、修繕計画に基づいて総費用を算定し、

住民でつくる管理組合が毎月集める。

壁や配管など十数年に1度の大規模な改修に使われる。

多くのマンションは当初の積立額を安くし、段階的に増やす方式をとる。

販売業者の中には、目先の負担を低く抑えることで売りやすくしているケースも多い。

ただ、月々の積立金の増額には管理組合の総会での決議が必要で、

増額幅が大きいと合意が難しい。

国交省の調査では、当初額からの最終的な増額幅は平均約3・6倍。

10倍を超える例もあったとのこと。

そのため合意できず、積立金が足りなくなるケースも相次ぐ。

2018年の調査では、34・8%が不足、積み立て状況が「不明」も31・4%だったと

記事が掲載されていました。


確かに、新築マンション購入時、販売員からの説明では

住宅ローンと管理費と修繕積立金を合わせても、家賃とあまり変わりませんよと

説明をうけて、将来的に修繕積立金がどれだけ上がるのかという説明を

聞いていないケースはあるかと思われます。

確かに、重要事項説明では聞いていもかもしれませんが、

はたして、購入時の説明や書類の説明が多すぎて、

そのうちの1つ位しか記憶に残っていないものでしょう。

「あの時に説明しましたよ」と言われても・・・

ぽか~ん。というのがほぼほぼだと思います。

消費者もよく学習して賢くならなくてはいけません。

ということで・・・本日は、「ターミナルケア」のお話を聞きにいきます。

どんな人間でも同じことは、『死ぬこと』だと言われています。

どんな生き方をして。そして、人生を終わるのか・・・日々鍛錬と感謝です。
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