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高齢者が安心して過ごすために必要な法的知識

2019年12月13日 | 下関の情報
昨日は、「高齢者が安心して過ごすために必要な法的知識」という講義を

聞きに行っておりました。


現在は、ときどきマンション管理士として診断や相談などの対応を

させていただいたり、FPと不動産知識で相続のアドバイス等もしておりますが。


本業は、ケアマネで。あとは・・・サイドビジネス的活動。

不動産やFP知識のおかげで、ケアマネ業務でも役立つ知識はたくさんです。

今回は、高齢者というキーワードでしたので

「相続」「遺産分け」「遺言」などが多く出てきました。


民法改正もあり、今後相続手続きも自筆遺言書の保管制度の創設により、

法務局が関与してくることで遺言の方法なども変わってくるのではないかと思うところです。


成年後見制度を活用し、認知症になる前に。

判断能力が低下する前に・・「任意後見制度」を活用し

しっかり対策を立てておくことも必要でしょう。


「死後事務委任契約」という言葉も出てきました。

本人が第三者に対して、亡くなった後の手続きや葬儀・納骨に関する事務などに

ついて代理権を付与し、死後に発生する事務を委任する契約とのこと。


そのための「尊厳死」も出てきました。

延命治療を望まず、自然な死を迎えること。


「人生会議」という言葉も最近、耳にしますよね。

ACP「アドバンスケアプランニング」という言葉もあります。

これは、介護・医療の場において連携の場面で最近、よく出てくる言葉です。


その方が、その方らしい人生の終末を迎えるための・・・ということですね。


何事も知らないより、知っていた方がいいと。いろいろな所に顔を出させて頂いています。
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