きょう、水曜日の午前中は事務所で定例の相談会。
10時から12時まで、議会等のやむを得ない日程がない限り、事務所で訪問、電話のご相談にお応えします。もちろん、それ以外の時間でも随時、電話等、いただいていますが、「毎週水曜日午前中、第4土曜日の午後7時~9時」を長く続けているので、緊急でない相談は、この時間を利用してくださる方もあります。
きょう、一番の相談者。「介護保険料が一気に3倍に!!少しづつ上がるならわかるけど・・・」というお話。市からの「あなたの保険料が決まりましたのでお知らせします」という通知を持ってこられました。
8月までは2号被保険者。(40歳から64歳)。そのとき、医療保険に含まれていた「2号被保険者としての介護保険料」は2100円。
市から送られてきたのは、65歳になって1号被保険者の保険料、第8段階(全体は10段階)で9月に6600円。10月から3月までは6200円。
8月から9月に、2号被保険者から1号被保険者になることによって「介護保険料が3倍」になったのです。
ご本人にしてみれば、びっくり!
しかし、残念ながら今の制度では「計算間違い」ではありません。
この方は医療保険は社会保険の任意加入を選択されていますが、国保の場合であらためて調べてみました。「夫婦ふたりとも64歳から65歳」になった場合、仮に収入がほとんどなく64歳までの2号被保険者の時に「7割軽減」の対象であれば、世帯の保険料のうち介護分は360円(月額)。65歳になると介護保険料は、ひとりひとりに負担がかかり、たとえ第2段階(基準額の半額)でも、二人分では月額4380円。一気に10倍以上!
高齢者の皆さんに過酷な負担を強いる介護保険料。これを「あたりまえ」とは思えません。
10時から12時まで、議会等のやむを得ない日程がない限り、事務所で訪問、電話のご相談にお応えします。もちろん、それ以外の時間でも随時、電話等、いただいていますが、「毎週水曜日午前中、第4土曜日の午後7時~9時」を長く続けているので、緊急でない相談は、この時間を利用してくださる方もあります。
きょう、一番の相談者。「介護保険料が一気に3倍に!!少しづつ上がるならわかるけど・・・」というお話。市からの「あなたの保険料が決まりましたのでお知らせします」という通知を持ってこられました。
8月までは2号被保険者。(40歳から64歳)。そのとき、医療保険に含まれていた「2号被保険者としての介護保険料」は2100円。
市から送られてきたのは、65歳になって1号被保険者の保険料、第8段階(全体は10段階)で9月に6600円。10月から3月までは6200円。
8月から9月に、2号被保険者から1号被保険者になることによって「介護保険料が3倍」になったのです。
ご本人にしてみれば、びっくり!
しかし、残念ながら今の制度では「計算間違い」ではありません。
この方は医療保険は社会保険の任意加入を選択されていますが、国保の場合であらためて調べてみました。「夫婦ふたりとも64歳から65歳」になった場合、仮に収入がほとんどなく64歳までの2号被保険者の時に「7割軽減」の対象であれば、世帯の保険料のうち介護分は360円(月額)。65歳になると介護保険料は、ひとりひとりに負担がかかり、たとえ第2段階(基準額の半額)でも、二人分では月額4380円。一気に10倍以上!
高齢者の皆さんに過酷な負担を強いる介護保険料。これを「あたりまえ」とは思えません。