暘州通信

日本の山車

◆0272 長尾土地改良組合は、土地改良法にいう土地改良区

2014年05月10日 | 土地改良事業の不正
◆0272 長尾土地改良組合は、土地改良法にいう土地改良区

▲ 土地改良事業を開始するにあって、最初にしなければならないのは土地改良区の設立ですが、高山市営・長尾土地改良事業を、土地改良区として設立したのであれば、
① 土地改良事業の計画の概要
② 定款作成の基本となる事項
③ 定款の作成に当たるべきものの選任方法
④ その他の必要事項を決めて公告し、資格を有する者の三分の二以上の同意を得なければならないとするのがきまり。

▲高山市はこれらの規定を遵守して公告し、きちんと地権者の同意を得ている。したがって、高山市営・長尾土地改良事業は、高山市営事業ではなく長尾土地改良組合が行ったものだといい、【長尾土地改良組合】は、土地改良法にいう【土地改良区】だといい、高山市営事業であることを否定し続けている。

▲【長尾土地改良組合】はきちんと法手続きをとって成立した法人ではなく【土地改良区】でもない。

◆0271 いまも所有者の決まらない、未登記の空白地がある

2014年05月10日 | 土地改良事業の不正
◆0271 いまも所有者の決まらない、未登記の空白地がある

▲土改法(土地改良法)、第六項は、設立しようとする土地改良区内に、国や、地方公共団体が所有する土地が、公用や、公共のためにに使われているときは、承認を得なければならない。

▲【高山市営・長尾土地改良事業】 区域内には、国土交通省(当時建設省)所有の、道路と水路がある。

▲換地計画書(登記済証)には従前地に対する換地もたしか行われているので、国土交通省も参加していたことは間違いない。

▲事業主体と、建設省のあいだで、協議が行われ、承認があったことを示している。

▲この承認があったことを証する文書は誰が所持しているのか?

▲旧建設省所有だった道路はすでに建設省の手を離れているが、旧道路の位置が換地処分の申請から洩れ、いまは所有者のいない空白未登記地となってそのまま残っている。

▲これを是正するのはいったい誰か? 

▲高山市は頑強に是正に着手しようとしない。

▲【高山法務局は職権で是正する】と述べたが、今もまったく手をつけていない。

◆0270 高山市の土地改良法違反

2014年05月10日 | 土地改良事業の不正
◆0270 高山市の土地改良法違反

▲土改法(土地改良法)、第四項は、
① 土地改良事業を行う土地について、土地改良区を設立する場合は、全員の同意を得なければならない。と規定しています。

▲私は、【高山市営・長尾土地改良事業】 の開始も知らなかったくらいなので、【この法令の規定する合意はしていません】。


◆0269 協議文書を開示しない高山市

2014年05月10日 | 土地改良事業の不正
◆0269 協議文書を開示しない高山市

▲土改法(土地改良法)、第三項は、
① 第二項の、公告をする前に、市町村長と協議しなければならない。
【高山市農務課長補佐・山本弘重】
「当時は元仲辰郎市長でしたが、確かに協議が行われ、合意事項について議事録も作成されています。文書も保存されています」

▲開示は、
「高山市の顧問弁護士の指示により市長通達で、【文書は開示できません】といい、開示が得られませんでした。

▲しかし、【協議文書】は存在するらしい?

▲第二項。公告もきちんとしていますが、公告の縦覧期限を経過しているので、こちらも開示できません。

▲公告はなされたらしい?



◆0268 当初から問題発生

2014年05月10日 | 土地改良事業の不正
◆0268 当初から問題発生

第五条、第二項
① 土地改良事業の計画の概要
② 定款作成の基本となる事項
③ 定款の作成に当たるべきものの選任方法

▲高山市総務部長(課長?)上木順三が頑強に文書の開示を拒否。
開示できないというのは【存在する】のであろう。

▲土地改良事業の計画の概要、定款作成の基本となる事項、定款の作成に当たるべきものの選任方法はまったく不明。

▲④ その他必要な事項を公告し、資格を有する者の三分の二以上の同意を得なければならない。

◆0263 土地改良法の適用される土地改良事業

2014年05月10日 | 土地改良事業の不正
◆0263 土地改良法の適用される土地改良事業

▲公的補助が受けられ、【土地改良法】が適用されるような土地改良事業は、概ね、つぎのとおり四大別され、それぞれ適用される法令が異なる。
① 【土地改良区】の行う土地改良事業
② 【国又は都道府県】の行う土地改良事業
③ 【農業協同組合等】の行う土地改良事業
④ 【市町村】の行う土地改良事業

▲私人による任意団体が行うことはない。

▲長尾土地改良組合には施行権限はない。

◆0262 岐阜県のこ補助金が個人の預金口座に振り込まれる?

2014年05月10日 | 土地改良事業の不正
◆0262 岐阜県のこ補助金が個人の預金口座に振り込まれる?

 【山本(弘重)課長

▲長尾土地改良組合
という名称がでるのですが、これはどういう組合ですか? 団体のようですが、法人か、個人か?】。

▲山本弘重
【法人】  たぶん任意団体

▲高山市営・長尾土地改良事業は、任意団体が施行か?

▲高山市営・長尾土地改良事業の造成は、高山市が発注、【石飛建設】が施工。施工費は岐阜県からの補助金により支払う。数百万円の工費は、山本正樹組合長から、高山市に宛てて、小切手で支払われている

▲施行費の一部は高山市職員に渡る。

 

◆0261 高山市は、高山市営・長尾土地改良事業の主たる事務所

2014年05月10日 | 土地改良事業の不正
◆0261 高山市は、高山市営・長尾土地改良事業の主たる事務所

▲高山市営・長尾土地改良事業の主たる事務所の所在地

▲【高山市農務課長補佐・山本弘重】は、農務課長補佐から、農務課長に栄転

▲高山市は、土地改良法、「土改法」と略称)に定める、高山市営・長尾土地改良事業の主たる事務所

▲土改法に定められる、【関係書簿の備付け】
・定款
・規約
・第五十七条の二第一項の管理規程
・事業に関する書類
・組合員名簿
・土地原簿
・議事録
などは、【高山市には置いてなく、長尾土地改良組合の代表者の家(山本正樹宅)に預かってもらっている。

▲高山市営長尾土地改良事業のみならず、高山市営・土地改良事業はすべてそうしている。





◆0260 高山市の土地改良法違反

2014年05月10日 | 土地改良事業の不正
◆0260 高山市の土地改良法違反

▲【高山市営・長尾土地改良事業を長尾土地改良組合が行うことになった事業移管の関係がわかる文書の開示。

▲上木順三総務課長(総務部長?)の回答。
【開示できません】
理由
【高山市の顧問弁護士から絶対に見せてはならないという厳命を受けている】。

▲【土地改良法 第二十九条
関係者が求めるときは拒んではならないと規定
高山市の土地改良法違反

◆0259 事業主体は、長尾土地改良組合?

2014年05月10日 | 土地改良事業の不正
◆0259 事業主体は、長尾土地改良組合?

▲もし長尾土地改良組合が事業主体ならば高山市が手を染める理由がない。

▲高山市営・長尾土地改良事業の事業主体であるならば、事業完了後の登記申請は、長尾土地改良組合がするべきでないか?

▲なぜ高山市がしたのか?

▲換地計画書の作成費用
【岐阜県が県土連(【岐阜県土地改良団体連合会)】】に支払い。
【法務局の登記申請】は無料。

◆0258 登記申請書が改竄されている

2014年05月10日 | 土地改良事業の不正
◆0258 登記申請書が改竄されている

▲私の【換地計画書(登記済証)】と、高山市の保存文書とは記述内容が異なる。
一致しない部分とは、別の筆跡で、もとの数字を線で消し、新たな書き込みが行われていて【地区集計表】ですが、この集計表の数値は高山市のものとわたくしの所有するものとは異なり土地改良事業の参加者の名簿には、未知の参加者の名前がある。

▲従前の土地の所有がなく、本来なら土地改良事業に参加する資格がない
【山本正樹】という人物が【換地を受けて】いる


◆0257 高山市公文書を開示

2014年05月10日 | 土地改良事業の不正
◆0257 高山市公文書を開示

▲【高山市営・長尾土地改良事業】を【長尾土地改良組合】が施行したのなら、その関係がわかる
① 高山市営・長尾土地改良事業を民営事業として行うことの議決を立証する【市議会記録】
② 【行政(高山市)】と民間組織である、【長尾土地改良組合】と交わしたであろう、【業務委託契約書】
の公開請求を求めた、

▲【高山市農務課長補佐・山本弘重】 が開示したのは、請求とは異なる。【高山市営・長尾土地改良事業】の、【換地計画書(登記済証)】
だった。
これは私が持っているものと一見同じ。
表紙を含め二十八葉の文書が一綴されたもので、【高山市営・長尾土地改良事業】に参加した全員の氏名、従前地と換地および、地籍が網羅されたもので、作成者は【岐阜県土連(岐阜県土地改良事業団体連合会】。
表紙には、【高山市営・長尾土地改良事業】とあり、その下に、【農業土木備付】と書き込まれている。
 だが、随所に書き込みや数字を線で消して、書き直したあとがあり、しかもそれは、訂正印すら押されていない。

これは法務局に登記申請された文書の副本だとの説明だった。
前記、①②の文書は公開できないとのことであった。












◆0256 高山市営・長尾土地改良事業は、やはり高山市営事業

2014年05月10日 | 土地改良事業の不正
◆0256 高山市営・長尾土地改良事業は、やはり高山市営事業

▲【高山市農務課長補佐・山本弘重】の談話。
高山市営・長尾土地改良事業は、やはり高山市営事業

▲【公営事業を民間が代行】 か?

▲高山市営・長尾土地改良事業を民営事業として行うことの議決を立証する【市議会記録】

▲【行政(高山市)】と民間組織である、【長尾土地改良組合】と交わしたであろう、【業務委託契約書】
などがあるのでは?
【……そ、それは、高山市にちゃんと保存されています】

▲【高山市営・長尾土地改良事業は高山市営ですが、実際に行ったのは、長尾土地改良組合です……】