ファンタジーなど

基本的に、いろいろなことの変なとこに突っ込みます。

入院保証30日で34日以上で余計な書類を要求する意味は

2016-10-14 16:29:29 | 日記
全労済の保険請求において奇妙な事実があります。

入院給付保証は30日です。
30日を超えていても30日分までしか払われない契約です。

さて、入院33日までなら、領収書があれば、それのコピーで良いと担当者は言います。
34日以上なら、「入院・手術等治療証明書(診断書)」を出すように言います。

2か月をこえていますので、必要になっちゃいました。
この診断書、病院によるかもですが、¥6480かかりました。
なんで、こんな高価な書類がいるんでしょうか。
30日分しか払わない契約なのに要求するのって、なんか変な法律でもあるんでしょうか。
(1日¥3000の給付ですから、常には要求されないのは当然かも)

診断書が必要になっても、領収書(写し可)は、免除されないようです。
(まったく、知性のカケラも無い組織のようです。)

日数にかかわらず、「入院・通院自己申告書」も出すようにとあります。
(上の診断書があれば不要なはずの書類ですから、やはり知性が無い。)

領収書は週ごとの支払いですので、33日以下に抑えることも可能ですし、申告書で日数を調整することも可能です。
でも、電話等で確認されたら一発でインチキがばれます。
インチキをさせて、支払いを免れようという魂胆にしか見えません。

番外:診断書の受け取りで、「お体をお大事に」と頂ました。
  正しくは、「ご愁傷さまでした」なのですが。
  まあ、窓口業務じゃ、こんなとこでしょうか。

おまけ:病院で診断書依頼時も、受領時も本人確認がありませんでしたから、誰でも可能かも。
コメント
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