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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

ドラマ「地面師たち」監修の司法書士に聞く舞台裏と不動産取引の実態

2024-10-08 22:23:34 | 不動産登記法その他
LIFULL HOME’S
https://www.homes.co.jp/satei/media/entry/jimenshitachi

 司法書士の「本人確認」の在り様が大きく注目を浴びましたよね。
コメント (2)

法務大臣初登庁後記者会見の概要「選択的夫婦別氏制度に関する質疑について」

2024-10-07 15:43:06 | 民法改正
牧原法務大臣初登庁後記者会見の概要(令和6年10月2日(水))
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00548.html


〇 選択的夫婦別氏制度に関する質疑について
【記者】
 選択的夫婦別姓制度について伺います。
 総裁選でも一つの大きなテーマとなりました選択的夫婦別姓をめぐっては、法制審議会では平成8年に導入を提言する答申が行われていますが、いまだ議論は平行線のままの状態となっています。石破新総理は前向きな姿勢も見られていますが、大臣のお考えと、どのように議論に向き合っていかれるのかについて伺います。

【大臣】
 私もこの総裁選の議論を全て見て、特に選択的夫婦別氏の話というのは、この議論で大きなテーマだったことは見ておりました。石破総理が、個人的にはとおっしゃって、そうした発言もされていた一方で、やはりこの制度を改正するについては、国民の広い理解とコンセンサスが重要になってくるという話をされていたというふうに思います。
 そうした議論を踏まえましても、現在でも国民の間に色々な意見があり、その世論調査をすると何かが2割、何かが4割というデータを出されていた候補もいらっしゃいますけれども、私としては、こうした議論が起こって、非常に国民の間で関心が高まっていくことは、ものすごく重要なことだと思っております。
 他方で、上川議員もおっしゃっていましたが、これをある意味強引に進めることによって、国民の間に分断が生まれてしまうようなことは、避けなければならないというふうに思っています。このため、こうしたことについて、まずは立法府の方で、この動きをしていらっしゃる方も沢山いらっしゃるので、我々としても、情報提供等についてはしっかり協力をしながら、丁寧な議論に資するようにしていきたいというふうに思います。
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法務大臣閣議後記者会見の概要「株式会社の代表取締役等の住所の非表示措置について」

2024-10-03 17:56:16 | 会社法(改正商法等)
法務大臣閣議後記者会見の概要(令和6年9月27日(金))
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00546.html

「また2件目は、商業登記における会社代表者の住所の非表示です。
 来週10月1日火曜日から、株式会社の代表取締役等の住所の一部を、一定の要件の下に、登記事項証明書等に表示しない制度が新たに始まります。
 最少行政区画以外は非表示になります。したがって、「東京都千代田区霞が関1-1-1」、ここの住所ですが、この非表示の場合は、「東京都千代田区」までが表示されるという形になります。
 会社代表者の方々のプライバシーの保護、そして、安心して起業できる環境を整えることの一環であり、スタートアップの支援、ひいては我が国の経済のますますの発展につながることを期待しております。」

cf. 代表取締役等住所非表示措置について
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00210.html
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慶應義塾大学,准教授の労働条件を書面で示さず,労働基準法違反

2024-10-02 09:43:46 | 労働問題
毎日新聞記事
https://mainichi.jp/articles/20240927/k00/00m/040/205000c

 准教授の労働条件を書面で示さず・・・慶應義塾大学のような名門大学でも,このようなことがあるんですね。

労働基準法
 (労働条件の明示)
第15条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
② 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
③ 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。

労働基準法施行規則
第5条 使用者が法第十五条第一項前段の規定により労働者に対して明示しなければならない労働条件は、次に掲げるものとする。ただし、第一号の二に掲げる事項については期間の定めのある労働契約(以下この条において「有期労働契約」という。)であつて当該労働契約の期間の満了後に当該労働契約を更新する場合があるものの締結の場合に限り、第四号の二から第十一号までに掲げる事項については使用者がこれらに関する定めをしない場合においては、この限りでない。
 一 労働契約の期間に関する事項
 一の二 有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項(通算契約期間(労働契約法(平成十九年法律第百二十八号)第十八条第一項に規定する通算契約期間をいう。)又は有期労働契約の更新回数に上限の定めがある場合には当該上限を含む。)
一の三就業の場所及び従事すべき業務に関する事項(就業の場所及び従事すべき業務の変更の範囲を含む。)
 二 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
 三 賃金(退職手当及び第五号に規定する賃金を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
 四 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
 四の二 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
 五 臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)、賞与及び第八条各号に掲げる賃金並びに最低賃金額に関する事項
 六 労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項
 七 安全及び衛生に関する事項
 八 職業訓練に関する事項
 九 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
 十 表彰及び制裁に関する事項
 十一 休職に関する事項
② 使用者は、法第十五条第一項前段の規定により労働者に対して明示しなければならない労働条件を事実と異なるものとしてはならない。
③~⑥ 【略】
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会社法の研修会等

2024-10-02 09:24:13 | 会社法(改正商法等)
今後の講師等の予定。

10月11日(金)名古屋税理士会岐阜北支部会員研修会(岐阜市)※会社法
10月15日(火)税理士界関係団体会員研修会(京都市)※改正民法・不動産登記法
10月21日(月)オンデマンド研修収録(東京)※会社法
11月 2日(土)京都司法書士会会員研修会(京都市)※家族法
11月13日(水)異業種勉強会(京都市)※商業登記
11月22日(金)オンデマンドセミナー収録(WEB)※犯収法
11月28日(木)異業種勉強会(京都市)※家族法
11月30日(土)某会会員研修会(名古屋市)※会社法
12月19日(木)某会某支部会員研修会(神戸市)※会社法等
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