「妊婦がその身元情報を医療機関の一部の者のみに明らかにして出産したときの取扱いについて」(令和4年9月30日付け法務省民一第2000号,医政発0930第1号,子発0930第1号)by 法務省&厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/content/000995585.pdf
「内密出産に関するガイドライン」が公表されている。
「本来的には、子どもの出自を知る権利の重要性や出産前後に母子が得られる支援の観点から、妊婦がその身元情報を明らかにして出産することが大原則であり、関係機関が連携して身元情報を明らかにした出産が行われるよう説得することが求められますが、何らかの事情により、医療機関において妊婦がその身元情報を医療機関の一部の者のみに明らかにして出産せざるを得ない場合の取扱いについて、別添のとおり取りまとめましたので、医療機関等から相談があった場合にご活用ください。」
cf. NHKニュース
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220930/k10013843521000.html
https://www.mhlw.go.jp/content/000995585.pdf
「内密出産に関するガイドライン」が公表されている。
「本来的には、子どもの出自を知る権利の重要性や出産前後に母子が得られる支援の観点から、妊婦がその身元情報を明らかにして出産することが大原則であり、関係機関が連携して身元情報を明らかにした出産が行われるよう説得することが求められますが、何らかの事情により、医療機関において妊婦がその身元情報を医療機関の一部の者のみに明らかにして出産せざるを得ない場合の取扱いについて、別添のとおり取りまとめましたので、医療機関等から相談があった場合にご活用ください。」
cf. NHKニュース
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220930/k10013843521000.html