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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

遺言者について後見開始の審判がされた場合における成年後見人による財産の処分

2019-12-26 10:44:19 | 家事事件(成年後見等)
NIKKEI STYLE
https://style.nikkei.com/article/DGXMZO94384170V21C15A1000000/

 筆者は,遠藤英嗣弁護士・元公証人。

 遺言をする場合には,自らについて後見開始の審判がされた場合のことも考えておくべきとの言である。遺言の作成をサポートする専門職としても,留意すべきであろう。


 また,成年後見人が成年被後見人の財産を換価処分する必要がある場合に,成年被後見人の遺言の存否とその内容について,どこまで配慮する必要があるのか。

 配慮すべきは当然であるが,難しい問題であることが多いであろう。

 しかし,

「後見事務報告書には、Sさんの毎月の施設利用費や医療費等の支払いのほか、月額5万円の後見人報酬、それにG弁護士の交通費と日当、加えて不動産売却手数料や事務処理手数料など、比較的高額な弁護士費用が計上されていました。」

というのは,どうなのでしょうね。
コメント (2)    この記事についてブログを書く
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2 コメント(10/1 コメント投稿終了予定)

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Unknown (Kenbo)
2019-12-26 12:24:05
記事からは事実関係が不明な(というより、不自然な)部分もありますが・・・
この件について言えば、どんな施設に入りたいか、その施設費をどう捻出するかを考えておくのが最優先課題でしょう。そこが定まらないうちに後見か信託かなどと議論しても仕方がありません。

なお後見人が封をされた遺言書の開封をしてよいかという問題については(以下略
返信する
本人の意思ですよね。 (みうら)
2019-12-28 16:43:33
自宅は妻に残したい。
株式は妻のために残したいから自宅を換価してほしい。
返信する

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