司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

日本は「マネロン天国」?

2019-03-27 16:53:22 | いろいろ
産経新聞記事
https://www.sankei.com/premium/news/190327/prm1903270001-n1.html

 司法書士界も対応必至の状況にあります・・。

 ぜひお読みくださいね。
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上場企業の本社がない唯一の都道府県は?

2019-03-27 16:43:41 | 会社法(改正商法等)
朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/ASM3W3S2KM3WTIPE00K.html?iref=comtop_latestnews_04

 どこでしょう?
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「改正相続法が不動産登記の実務等に及ぼす影響について」

2019-03-27 16:23:17 | 民法改正
家庭の法と裁判
https://www.kajo.co.jp/magazine/index.php?action=magazineshow&code=31009000019&magazine_no=6
※ 内容を確認するには,「目次を開く」をクリックしてください。


 近日刊行される「家庭の法と裁判」2019年4月号(vol.19)(日本加除出版)に,特集「相続法改正と実務」があり,拙稿「改正相続法が不動産登記の実務等に及ぼす影響について」が掲載される予定です。

 拙稿では,不動産登記,成年後見,事業承継等々の視点から相続法改正後の実務を検討し,私見を述べています。

 特集には,橋本昌純公証人「相続法改正における公証実務上の留意点」及び雨宮則夫弁護士・元公証人「遺言制度改正における実務上の留意点」もあり,実務家必読といってもよいと思われます。

「共同相続人間においてされた無償による相続分の譲渡と民法903条1項に規定する「贈与」」(最二小判平成30年10月19日 遺留分減殺請求事件)の判例評釈も。

 ぜひ御覧ください。
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国際テロリスト財産凍結法関係

2019-03-26 12:41:59 | 会社法(改正商法等)
国際テロリスト財産凍結法関係 by 警察庁
https://www.npa.go.jp/bureau/security/terrorism/zaisantouketu.html

「国際連合安全保障理事会決議第1267号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法第3条の規定に基づき、平成31年3月15日付け国家公安委員会告示第11号により、国際テロリストを公告しました。」

 いわゆる実質的支配者に関して問題となる「国際テロリスト」に係る公告である。
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消費者契約法の一部を改正する法律に関する一問一答

2019-03-26 12:38:54 | 消費者問題
消費者契約法の一部を改正する法律(平成30年法律第54号) by 消費者庁
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/consumer_contract_act/amendment/2018/

 平成30年改正消費者契約法(平成31年6月15日施行)に関する「一問一答」である。
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夫婦別姓訴訟,東京地裁は請求棄却

2019-03-26 12:35:35 | 民法改正
朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/ASM3Q65S5M3QUTIL05N.html?iref=comtop_8_01

 原告は,選択的夫婦別姓を認めない戸籍法の規定は違憲であるとして,国を訴えた訴訟であるが,東京地裁は,原告らの請求を棄却。
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電子定款の予約申込みフォーム

2019-03-26 11:43:01 | 会社法(改正商法等)
日本公証人連合会「公証役場一覧」
http://www.koshonin.gr.jp/list/

 平成31年3月29日からのテレビ電話機能を利用した電子定款の認証手続のスタートに合わせて,全国の公証役場がHPを開設。


 京都公証人合同役場は,こちら。
https://www.kosyonin.jp/kyoto/

 電子定款の予約申込みフォームは,こんな感じ。
https://www.kosyonin.jp/kyoto/reservation/
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法制審議会民法・不動産登記法部会第1回会議(平成31年3月19日開催)

2019-03-26 11:10:40 | 民法改正
法制審議会民法・不動産登記法部会第1回会議(平成31年3月19日開催)
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900398.html

 第1回会議の部会資料等が公表されている。

 部会長は,山野目章夫早稲田大学大学院法務研究科教授。

 日司連からは今川嘉典会長,日調連からは岡田潤一郎会長が委員として参加。
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「新・成年後見における死後の事務」

2019-03-24 13:29:40 | 家事事件(成年後見等)
松川正毅編「新・成年後見における死後の事務」(日本加除出版)
https://www.kajo.co.jp/book/40419000002.html

 民法等の改正を受けた改訂版である。

cf. 「成年後見の事務の円滑化を図るための民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」が平成28年10月13日に施行されました。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00196.html
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研修会「相続法の改正」

2019-03-24 13:23:13 | 民法改正
 昨日は,京都司法書士会会員研修会で「相続法の改正」(4時間)。講師は,潮見佳男京都大学大学院法学研究科教授。明快な解説でした。

cf. 潮見佳男「詳解相続法」(弘文堂)
http://www.koubundou.co.jp/book/b415899.html

 近司連の映像配信にも,追ってアップされる予定です。会員の方は,是非視聴してください。
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成年後見人の報酬を見直しへ,最高裁が家庭裁判所に通知

2019-03-24 11:03:11 | 家事事件(成年後見等)
毎日新聞記事
https://mainichi.jp/articles/20190323/k00/00m/040/337000c

https://mainichi.jp/articles/20190323/k00/00m/040/338000c

 全文は,読めないが。

 最高裁が,今年1月,全国の家庭裁判所に,後見人の報酬算定方式の見直しを促す通知を出しているようだ。

 後見人の実際の業務量に応じた算定に改めることが柱で,業務量を問わず一律の額にしたり,資産額を基準にしたりする計算方法は採用しないと明示しているそうだ。

 全国の家庭裁判所が最高裁通知を参考にして,新たな算定基準を策定することになる。

 多忙を極める家庭裁判所が,個々の事件について細々とした業務量をチェックして報酬を算定することになるわけで,さらに仕事を増やすだけになりそうであるが。
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会社登記の印鑑届出義務付け廃止問題の波紋

2019-03-23 10:00:31 | 会社法(改正商法等)
ITmediaビジネス
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190323-00000008-zdn_mkt-bus_all&p=1

 全日本印章業協会等の反対運動が,波紋を広げているが,

「しかしながら、時代の流れを否定し、従来制度の維持や、制度が変わった場合の金銭的補償を強く求める印鑑の業界団体は、果たして特殊な人たちなのだろうか。筆者はそうは思わない。日本社会では何か新しいことが起こるたびに、あちこちでこうした圧力が生じており、印鑑のケースは特段珍しいことではない。」(上掲記事)

 確かに,そういう面は,あるかと。

 ところで,登記申請において,オンライン申請が認められるようになってから,早14年を経過したが,前提となる登記原因の形成行為や議事録の作成の実務において,いわゆる「電子化」がどれほど進展したであろうか。

「時代の流れ」といえば,聞こえはよいが,未だ大きな流れとなっていないにもかかわらず,殊更に,それを錦の御旗のように掲げて,「従来の制度」を悪弊のように誹ることが,正しい在り方ではないと思うのだが。
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「デジタルファースト法案」を巡る,"はんこ側"の人々の言い分

2019-03-23 08:51:06 | 会社法(改正商法等)
週プレNEWS
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20190322-01084500-playboyz-soci

 記事では,デジタル手続法案の今国会への提出が見送られたとあるが,既に国会に上程されている。

 見送られた(?)のは,会社等の登記における印鑑届出の義務付けの廃止に関する改正である。

 ところで,「はんこ側の人々」(?)として,日司連の樋口常務理事のコメントが登場。

「(法人の)実印の届け出制を一足飛びに即時廃止するのではなく、まずは任意(選択制)でやってほしいという要望です。これまで実印が果たしてきた機能を担保、あるいは代替できるインフラが整備されたときに変えたらいい」(上掲記事)
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「破産者マップ」その後

2019-03-23 00:28:55 | いろいろ
朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/ASM3N6J03M3NUTIL074.html

「破産者マップ」の後日談である。
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家事事件手続規則の改正(相続法改正対応)

2019-03-23 00:25:23 | 民法改正
官報
https://kanpou.npb.go.jp/20190320/20190320h07471/20190320h074710001f.html

 家事事件手続規則の一部を改正する規則(平成31年最高裁判所規則第1号)が公布された。

 原則施行日(平成31年7月1日)の施行である。


【改正された条文】
 (遺産の分割の審判の申立書の記載事項等・法第191条等)
第102条 遺産の分割の審判の申立書には、次に掲げる事項を記載し、かつ、遺産の目録を添付しなければならない。
 一 共同相続人
 二 民法第903条第1項に規定する遺贈又は贈与の有無及びこれがあるときはその内容
 三 遺産の一部の分割の有無及びこれがあるときはその内容
 四 民法第909条の2に規定する遺産の分割前における預貯金債権の行使の有無及びこれがあるときはその内容
2 【略】

 (管理者による財産の目録の提出等の規定の準用・法第200条)
第104条 第82条の規定は法第200条第1項の規定により選任された財産の管理者及び同条第4項において準用する法第125条第1項の規定により改任された財産の管理者について、第83条の規定は法第200条第4項において準用する法第125条第5項の規定による登記の嘱託について準用する。

 (家事調停の申立て等・法第255条等)
第127条 家事調停の申立てについては第37条から第41条まで及び第47条の規定を、遺産の分割の調停の申立書については第102条第2項の規定を、寄与分を定める処分の調停の申立書については同条第2項の規定を、特別の寄与に関する処分の調停の申立書については第116条の2の規定を、請求すべき按分割合に関する処分の調停の申立書については第120条の規定を準用する。


【新設された条文】
第16節の2 特別の寄与に関する審判事件

 (特別の寄与に関する処分の審判の申立書の記載事項・法第216条の2等)
第116条の2 特別の寄与に関する処分の審判の申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 一 特別の寄与の時期、方法及び程度その他の特別の寄与の実情
 二 相続の開始及び相続人を知った年月日
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