官報
https://kanpou.npb.go.jp/20190320/20190320h07471/20190320h074710001f.html
家事事件手続規則の一部を改正する規則(平成31年最高裁判所規則第1号)が公布された。
原則施行日(平成31年7月1日)の施行である。
【改正された条文】
(遺産の分割の審判の申立書の記載事項等・法第191条等)
第102条 遺産の分割の審判の申立書には、次に掲げる事項を記載し、かつ、遺産の目録を添付しなければならない。
一 共同相続人
二 民法第903条第1項に規定する遺贈又は贈与の有無及びこれがあるときはその内容
三 遺産の一部の分割の有無及びこれがあるときはその内容
四 民法第909条の2に規定する遺産の分割前における預貯金債権の行使の有無及びこれがあるときはその内容
2 【略】
(管理者による財産の目録の提出等の規定の準用・法第200条)
第104条 第82条の規定は法第200条第1項の規定により選任された財産の管理者及び同条第4項において準用する法第125条第1項の規定により改任された財産の管理者について、第83条の規定は法第200条第4項において準用する法第125条第5項の規定による登記の嘱託について準用する。
(家事調停の申立て等・法第255条等)
第127条 家事調停の申立てについては第37条から第41条まで及び第47条の規定を、遺産の分割の調停の申立書については第102条第2項の規定を、寄与分を定める処分の調停の申立書については同条第2項の規定を、特別の寄与に関する処分の調停の申立書については第116条の2の規定を、請求すべき按分割合に関する処分の調停の申立書については第120条の規定を準用する。
【新設された条文】
第16節の2 特別の寄与に関する審判事件
(特別の寄与に関する処分の審判の申立書の記載事項・法第216条の2等)
第116条の2 特別の寄与に関する処分の審判の申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 特別の寄与の時期、方法及び程度その他の特別の寄与の実情
二 相続の開始及び相続人を知った年月日