司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

テレビ電話機能を利用した定款認証手続

2019-03-02 17:54:04 | 会社法(改正商法等)
ほくらoffice(文京公証役場の公証人)
https://www.hokura-office.com/

「3月29日から,全必要書面(PDF)がオンラインで送信されて電子定款認証嘱託がされた案件を対象に,公証役場で嘱託人が公証人の面前で行う署名自認陳述を,ビデオ通話により行うことを可能にした上,公証人の認証済みの電子定款をオンラインで嘱託人に送信する取組みが実施される見込みです。併せて,公証役場のHPの開設,予約システムの導入が行われる見込みです。
 ただし,二つのPDF(定款と委任状)をオンラインで送信できるようになるのは本年9月の見込みですから,それまでは一つのPDF(発起人が電子署名した定款)を送信した案件のみが対象になる見込みです。」(上掲HP)

 というわけで,司法書士が嘱託人として申請することができるようになるのは,9月頃から。委任状は,電子署名が必要であるから,それほど急には普及しないかもである。
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