司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

養親からの包括受遺者は,養子縁組の無効の訴えにつき法律上の利益を有するとはいえない(最高裁判決)

2019-03-05 17:54:16 | 家事事件(成年後見等)
最高裁平成31年3月5日第3小法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88460

【判示事項】
養子縁組の無効の訴えを提起する者は養親の相続財産全部の包括遺贈を受けたことから直ちに当該訴えにつき法律上の利益を有するとはいえない

「養子縁組の無効の訴えは縁組当事者以外の者もこれを提起することができるが,当該養子縁組が無効であることにより自己の身分関係に関する地位に直接影響を受けることのない者は上記訴えにつき法律上の利益を有しないと解される(最高裁昭和59年(オ)第236号同63年3月1日第三小法廷判決・民集42巻3号157頁参照)。そして,遺贈は,遺言によって受遺者に財産権を与える遺言者の意思表示であるから,養親の相続財産全部の包括遺贈を受けた者は,養子から遺留分減殺請求を受けたとしても,当該養子縁組が無効であることにより自己の財産上の権利義務に影響を受けるにすぎない。」
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東大教授への内定の取消し

2019-03-05 09:43:41 | いろいろ
現代ビジネス
http://news.livedoor.com/article/detail/16093333/

 東大教授に内定したとされながら,土壇場で取消しになったことから,裁判となったもの。最終的には和解で終わっているようだ。
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テレビ電話機能を利用した定款認証手続に関する改正省令が公布

2019-03-05 08:31:01 | 会社法(改正商法等)
官報
https://kanpou.npb.go.jp/20190305/20190305h07460/20190305h074600001f.html

「指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令の一部を改正する省令」(平成31年法務省令第4号)が本日公布された。

 施行期日は,平成31年3月29日である。
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「指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令の一部を改正する省令案」に関する意見募集の結果について

2019-03-05 00:07:21 | 会社法(改正商法等)
「指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令の一部を改正する省令案」に関する意見募集の結果について by 法務省
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080177&Mode=2

【意見】
 電子定款認証に関連する書面(同一の情報の提供,実質的支配者の申告受理及び認証証明書)については,公証人から嘱託人へ郵送することを認めるべきである。

【意見に対する考え方】
 いただいた御意見は,今後の検討の参考にさせていただきます。


 ん~。

 改正省令は,本日(3月5日),公布されるようである。
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