嫡出推定制度を中心とした親子法制の在り方に関する研究会
https://www.shojihomu.or.jp/kenkyuu/cyakusyutsusuitei
第5回では「否認権者の拡大」「嫡出否認権行使の期間制限の見直し」について,第6回では「嫡出否認権行使の期間制限の見直し」「その他の方策」「その他検討すべき論点」について,議論されたようである。
https://www.shojihomu.or.jp/kenkyuu/cyakusyutsusuitei
第5回では「否認権者の拡大」「嫡出否認権行使の期間制限の見直し」について,第6回では「嫡出否認権行使の期間制限の見直し」「その他の方策」「その他検討すべき論点」について,議論されたようである。
未来投資会議(第24回)
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/miraitoshikaigi/dai24/index.html
「上場子会社のガバナンスの在り方」について,議論されたようである。
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/miraitoshikaigi/dai24/index.html
「上場子会社のガバナンスの在り方」について,議論されたようである。
最高裁平成31年3月7日第1小法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88472
【判示事項】
違法な仮差押命令の申立てと債務者がその後に債務者と第三債務者との間で新たな取引が行われなかったことにより喪失したと主張する得べかりし利益の損害との間に相当因果関係がないとされた事例
「売掛金が仮差し押さえされたことにより信用力が低下し、取引が止められた――。こうしたケースで仮差し押さえを申し立てた側に、取引中止で生じた損害分を請求できるのか」(上掲記事)が争われた訴訟の上告審判決である。
cf. 日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO42162060X00C19A3CR8000/
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88472
【判示事項】
違法な仮差押命令の申立てと債務者がその後に債務者と第三債務者との間で新たな取引が行われなかったことにより喪失したと主張する得べかりし利益の損害との間に相当因果関係がないとされた事例
「売掛金が仮差し押さえされたことにより信用力が低下し、取引が止められた――。こうしたケースで仮差し押さえを申し立てた側に、取引中止で生じた損害分を請求できるのか」(上掲記事)が争われた訴訟の上告審判決である。
cf. 日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO42162060X00C19A3CR8000/
日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO42161680X00C19A3PP8000/
「自民党の民事司法改革推進議員連盟の河村建夫会長と三宅伸吾事務局長、公明党のプロジェクトチーム顧問の大口善徳衆院議員は7日、首相官邸で菅義偉官房長官と面会し、民事司法改革の司令塔となる組織や有識者会議の設置を求める要望書を提出した。」(上掲記事)
よい方向性である。
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO42161680X00C19A3PP8000/
「自民党の民事司法改革推進議員連盟の河村建夫会長と三宅伸吾事務局長、公明党のプロジェクトチーム顧問の大口善徳衆院議員は7日、首相官邸で菅義偉官房長官と面会し、民事司法改革の司令塔となる組織や有識者会議の設置を求める要望書を提出した。」(上掲記事)
よい方向性である。
「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令(仮称)案」に関する意見の募集(パブリックコメント)について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155190308&Mode=0
特別措置法の未施行部分(平成31年6月1日施行予定)に関して省令委任事項を定めるものである。
意見募集は,平成31年4月6日(土)まで。
cf. 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000022.html
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155190308&Mode=0
特別措置法の未施行部分(平成31年6月1日施行予定)に関して省令委任事項を定めるものである。
意見募集は,平成31年4月6日(土)まで。
cf. 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000022.html