司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

シンポジウム「相続法改正と遺言~遺言の活用で実現する『遺言社会』とは~」

2018-12-27 19:47:11 | 民法改正
日司連シンポジウム「相続法改正と遺言~遺言の活用で実現する『遺言社会』とは~」
http://www.shiho-shoshi.or.jp/activity/event/46687/

 下記のとおり開催しますので,御参加いただきますようお願いいたします(どなたでも御参加いただけます。)。

日時  平成31年2月23日(土)13:00~17:00
場所  大阪司法書士会館
プログラム(敬称略)
【第1部】解説:遺言に関する相続法の改正内容〔13:05~13:55〕(50分)
     講師:吉岡 宏祐(日司連民事法改正対策部部委員)

【第2部】基調講演:遺言と遺言執行の課題〔14:05~15:15〕(70分)
     講師:松尾 知子(関西大学法学部教授)

【第3部】パネルディスカッション:遺言の活用と遺言社会〔15:25~16:55〕(90分)
     パネリスト:松尾 知子(関西大学法学部教授)
           南  和行(弁護士)
           上西 左大信(税理士)
           吉岡 宏祐(日司連民事法改正対策部部委員)
  コーディネーター:加藤 真紀(日司連民事法改正対策部部委員)
主催  日本司法書士会連合会
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二重地番の解消を目的とした地番の変更に伴う商業・法人登記における登記事項の変更の登記に係る登録免許税について

2018-12-27 18:23:34 | 会社法(改正商法等)
「二重地番の解消を目的とした地番の変更に伴う商業・法人登記における登記事項の変更の登記に係る登録免許税について(通知)」(平成24年3月28日付け法務省民商第819号法務省民事局商事課長通知)が発出されている。

 いささか旧聞に属するが,なぜか,取り上げるのを失念していた。今頃感であるが。

「行政区画、郡、区、市町村内の町若しくは字又はこれらの名称(以下「行政区画等」といいます。)の変更による地番の変更に伴って土地の登記簿上の登記名義人(所有者)の住所の変更が生ずる場合には、当該登記名義人(所有者)は、新しい地番による住所の変更の登記の申請をする必要があるところ、当該登記については、登録免許税を課さないこととされています(登録免許税法(昭和42年法律第35号)第5条第5号)。
 ところで、我が国においては、明治時代以来、一定の地域において、田、畑、宅地、塩田及び鉱泉地に付されている地番(以下「耕地番」といいます。)と池沼、山林及び原野に付されている地番(以下「山地番」といいます。)という二種類の地番が存在し、現在においても、不動産登記において同一の地番区域内に所在する異なる土地について同一の地番が重複して定められている、いわゆる二重地番の状況が多数存在しています。このような二重地番の状況を放置しておくことは、不動産に関する権利の保全を図るという不動産登記制度の目的にかなわず、ひいては取引の安全と円滑を阻害する原因となること等から、この二重地番を解消するために、不動産登記において登記官が職権によって当該地番の変更の登記を行うこととしています。そして、この二重地番の解消を目的とした不動産登記における地番の変更に伴い、商業・法人登記簿の登記事項に変更が生じた場合には、関係法令の定めに従って、商業・法人登記における登記事項の変更の登記の申請をしなければならないこととされています。具体的に株式会社の場合を例にとれば、本店の所在場所、代表取締役の住所(委員会設置会社にあっては、代表執行役の住所)又は株主名簿管理人の住所等(以下「本店の所在場所等」といいます。)に変更が生じた株式会社については、登記事項である本店の所在場所等の変更の登記を行わなければならないこととされています(会社法(平成17年法律第86号)第915条第1項)。
 このような二重地番の解消を目的とした地番の変更に伴う商業・法人登記における登記事項の変更の登記についても、上記の行政区画等の変更による地番の変更に伴う登記事項の変更の登記の場合と同様に、登録免許税法第5条第5号の規定に準じて、登録免許税を課さないこととして取り扱って差し支えない」

cf. 二重地番の解消を目的とした地番の変更に伴う商業・法人登記における登記事項の変更の登記に係る登録免許税について by 国税庁
https://www.nta.go.jp/law/bunshokaito/sonota/120322/02.htm#besshi01

このブログにおける「山地番」関連記事
https://blog.goo.ne.jp/tks-naito/s/%E5%B1%B1%E5%9C%B0%E7%95%AA
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信託の終了に伴い,受託者兼残余財産帰属権利者が受ける所有権の移転登記に係る登録免許税法第7条第2項の適用関係について

2018-12-27 17:46:23 | 不動産登記法その他
信託の終了に伴い、受託者兼残余財産帰属権利者が受ける所有権の移転登記に係る登録免許税法第7条第2項の適用関係について by 国税庁
https://www.nta.go.jp/about/organization/nagoya/bunshokaito/sonota/181200/index.htm

〇 事実関係の概要
 甲は、自身が認知症及び要介護状態となった場合における財産管理等を目的として、甲の推定相続人のうちの一人である実子乙との間で、甲を委託者兼受益者、乙を受託者及び受益者の死亡により信託が終了したときの残余財産帰属権利者として、所有する建物、宅地(以下、建物と併せて「本件不動産」といいます。)及び金銭を信託財産(以下「本件信託財産」といいます。)とする信託契約(以下「本件信託契約」といいます。)を締結します(以下、本件信託契約に係る信託を「本件信託」といいます。)。

〇 契約関係   略

 このような契約関係を前提として、甲の死亡により、甲の相続人である乙が本件信託財産を取得する場合、本件信託契約が終了したことに伴う本件不動産に係る所有権移転登記(以下「本件登記」といいます。)について、登録免許税法第7条《信託財産の登記等の課税の特例》第2項の規定が適用され、相続による所有権の移転の登記とみなして登録免許税が課されると解してよい。

cf. 平成29年7月10日付け「信託契約の終了に伴い受益者が受ける所有権の移転登記に係る登録免許税法第7条第2項の適用関係」
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弁護士1人の弁護士法人において,当該弁護士が死亡した場合

2018-12-27 17:24:41 | 法人制度
 現在,専門資格者法人においては,弁護士及び社会保険労務士は,いわゆる1人法人が認められている(弁護士法第30条の8第1項及び社会保険労務士法第25条の11第1項には,司法書士法第32条第1項のように「共同して」の文字がない。)。

弁護士法
 (設立の手続)
第30条の8 弁護士法人を設立するには,その社員になろうとする弁護士が,定款を定めなければならない。
2・3 【略】

司法書士法
第32条 司法書士法人を設立するには,その社員となろうとする司法書士が,共同して定款を定めなければならない。
2・3 【略】


 弁護士1人の弁護士法人において,当該弁護士が死亡した場合は,如何?

 この場合,「社員の欠乏」(弁護士法第30条の23第1項第7号)に該当し,当然に清算が開始する。弁護士法には,会社法第608条のように,死亡した社員の相続人その他の一般承継人が当該社員の持分を承継する旨を定款で定めることができるような規定は置かれていないので,例外はない。

 それでは,清算人は,どのようにして選任されるか?

 弁護士法第30条の30第2項は,会社法第647条の規定を準用しているが,社員が欠乏の状態にあるわけなので,同条第3項の規定により,利害関係人若しくは法務大臣の請求により又は職権で,裁判所が清算人を選任することになる。社員の相続人には,何ら決定権はない(会社法第647条第1項第3号参照)。そして,清算人は,弁護士でなければならない(弁護士法第30条の26第1項)とされている。

 裁判所から選任された清算人は,清算手続を進めるわけであるが,「継続」することが認められている(弁護士法第30条の24)。社会保険労務士法人についても同様の規定がある(社会保険労務士法第25条の22の2)。

弁護士法
 (弁護士法人の継続)
第30条の24 清算人は,社員の死亡により前条第1項第7号に該当するに至つた場合に限り,当該社員の相続人(第30条の30第2項において準用する会社法第675条において準用する同法第608条第5項の規定により社員の権利を行使する者が定められている場合にはその者)の同意を得て,新たに社員を加入させて弁護士法人を継続することができる。


 司法書士法人については,1人法人は認められておらず,司法書士法が定める解散事由として「社員の欠乏」は列挙されていない(司法書士法第44条第1項,第2項参照)が,社員の同時死亡等によって社員が欠乏となった場合には,当然解散すると考えられている(小林昭彦・河合芳光「注釈司法書士法(第3版)」(ぎょうせい)376頁)。この場合の清算人の選任手続は,上記弁護士法人の場合と同様である。ただし,「継続」することはできない。
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二宮周平「家族法(第5版)」

2018-12-27 14:13:28 | 民法改正
二宮周平「家族法(第5版)」(新世社)
http://www.saiensu.co.jp/?page=book_details&ISBN=ISBN978-4-88384-287-2&YEAR=2019

 二宮周平立命館大学教授の定評ある「家族法」の改訂版。

 改正法が成立し,施行を待つばかりの相続法分野と,これからの改正に向けて法制審議会の議論がスタートする予定の親族法分野の双方について詳説されているが,「これまで以上に私見が強く出ている」そうだ。お薦め。
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戸籍法の改正に関する要綱案のたたき台

2018-12-27 10:57:58 | いろいろ
法制審議会戸籍法部会第11回会議(平成30年12月7日開催)
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04600028.html

「戸籍法の改正に関する要綱案のたたき台」が示されている。

 国(法務大臣)において,戸籍情報連携システムを構築し,マイナンバーと紐付けして,身分関係等情報を行政機関等に提供する仕組みを作る等の改正である。


 その余の点で,司法書士に関わりがあるところとして,


第5 死亡届の届出資格者の拡大について
 任意後見受任者(家庭裁判所により任意後見監督人が選任される前における任意後見契約の受任者をいう。)も,死亡の届出をすることができるものとする。
(注)任意後見受任者であることを明らかにするために,〔法務省民事局長通達において〕任意後見契約の登記事項証明書等を添付させることとする。

 (補足説明)
1 任意後見人については,法第87条第2項に定められている死亡の届出資格者とされているが,任意後見契約を締結しているものの任意後見監督人が選任される前に本人が死亡したため,任意後見受任者の資格にとどまる者は,届出資格者には当たらない。しかし,任意後見人と任意後見受任者の違いは,本人の事理弁識能力が十分でない状況となり任意後見監督人が選任されることになったか否かの違いであり,任意後見受任者であっても本人の戸籍を特定することが可能であり,かつ,生死の状況を知ることができる密接な関係を有する者であることに変わりがないといえる。

2 現行法上,死亡の届出については,迅速・的確な報告を求めているところ(法第86条参照),任意後見受任者であっても任意後見人と同様に迅速・的確な報告ができる立場であることに実質的な違いはないものと考えられる。

3 死亡届の届出資格の審査においても,任意後見受任者であれば,登記事項証明書等によって届出資格を確認することが可能であることから,届出の際には,その資格を明らかにするため,登記事項証明書等の添付を求めることとする。
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研修会「相続法改正の理論と実務上の留意点」

2018-12-27 10:24:59 | 民法改正
公益財団法人日弁連法務研究財団
http://www.jlf.or.jp/work/kenshu_181220.shtml

研修会「相続法改正の理論と実務上の留意点」
日時  平成31年1月31日(木)14:00~16:30
会場  大阪弁護士会館2階ホール
講師  増田勝久氏(大阪弁護士会)
主催  大阪弁護士会
共催  公益財団法人日弁連法務研究財団


 増田弁護士は,法制審議会民法(相続法関係)部会の委員をお務めになった方であり,関西方面の方にはお薦め。
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有斐閣法律講演会2019 新しい「民法(相続法)」を学ぶ

2018-12-27 10:19:53 | 民法改正
有斐閣法律講演会2019 新しい「民法(相続法)」を学ぶ
https://yuhikakukouenkai2019.peatix.com/

日時:2019年2月23日(土)13:00~17:30
講演者:大村敦志(東京大学教授)・窪田充見(神戸大学教授)・石綿はる美(東北大学准教授)
    幡野弘樹(立教大学教授)・羽生香織(上智大学教授)・宮本誠子(金沢大学准教授)
会場:出版クラブビル3階ホール
   http://shuppan-club.jp/
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「法務研修の極意」

2018-12-27 10:06:16 | 会社法(改正商法等)
 ビジネス法務2019年2月号に,特集「テーマ設定から効果測定まで 法務研修の極意」がある。

 企業における法務研修に関するものではあるが,司法書士会における研修の在り方についても,「気づき」を与えてくれるものである。

 各会の研修の担当者の方々は,ぜひお目通しを。
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市有地をマイナス価格で売却

2018-12-27 09:06:58 | 不動産登記法その他
NHKニュース
https://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20181226/0023139.html?fbclid=IwAR0-QhlRwY6jCJoIiqoX6esoh2HxcbrDVE5x1AuyXMDH-AUXHbSJagOP_c0

 埼玉県深谷市が「すでに廃校した小学校の体育館の建物が残っている広さおよそ1500平方メートルの市有地」を売却したもので,「市は住宅地として使うことを条件に、事実上体育館の解体費用を負担する形で、予定価格をマイナス1340万円、つまり市側が1340万円を支払うという異例の価格に設定していました」(上掲記事)

 要は,「解体費用は市が負担するので,タダでいいから土地を引き取って」ということであり,「負動産」の処分である。

 リーディング・ケースとなって,今後類似のケースが頻発するのであろうか。
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法務大臣閣議後記者会見の概要「日本法令の国際発信に向けた将来ビジョン会議を設置」

2018-12-26 19:56:24 | 国際事情
法務大臣閣議後記者会見の概要(平成30年12月18日(火))
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_01080.html

「最後に3つ目ですが,本日,「日本法令の国際発信に向けた将来ビジョン会議」を設置しますので,御報告します。
 法務省が日本法令の外国語訳推進のための基盤整備事業に着手してから本年で10年になります。現在,700を超える日本法令の英訳を,専用ホームページで無償公開しています。
 この法令外国語訳の事業は,我が国が「司法外交」を展開するに当たっての基盤となる重要な事業であり,今後,更に推進していく必要があると考えています。
 そうしたこと,そして,この国際発信を通じて,日本の法制度の国際的な信頼性及び透明性を一層高める観点から,必要な課題等について,幅広く意見を求めるため,この会議を開催します。
 会議のメンバーは,学会から東京大学名誉教授の柏木昇氏など,経済界から新日鐵住金の元副社長の佐久間総一郎氏,外交分野からは元外交官で立命館大学客員教授でテレビでもおなじみの宮家邦彦氏,そして国際発信に造詣の深い方として,こちらもテレビでおなじみの宮崎緑氏らいずれも著名な研究者,あるいは有識者で構成されています。
 会議は,来年1月にキックオフということで第1回を開催し,年度内にも取りまとめを予定しています。
 この会議に御参集いただく有識者の皆様には,大いに御議論いただきたいと考えています。
 いずれにせよ,こうした積極的な司法外交の取組によって我が国が主導する法の支配について,国際的に我が国のプレゼンスを広めていきたいと考えています。」
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不動産の売買におけるマネー・ローンダリングと疑わしい取引の参考事例

2018-12-26 15:01:41 | 不動産登記法その他
 宅地建物取引主任者向けに示されたものであるが,司法書士も留意すべきである。



不動産の売買における疑わしい取引の参考事例(H28.7.10国土交通省不動産業課)

第1 現金の使用形態に着目した事例
1 多額の現金により、宅地又は建物を購入する場合(特に、顧客の収入、資産等に見合わない高額の物件を購入する場合。)
2 短期間のうちに行われる複数の宅地又は建物の売買契約に対する代金を現金で支払い、その支払い総額が多額である場合

第2 真の契約者を隠匿している可能性に着目した事例
3 売買契約の締結が、架空名義又は借名で行われたとの疑いが生じた場合
4 顧客が取引の関係書類に自己の名前を書くことを拒む場合
5 申込書、重要事項説明書、売買契約書等の取引の関係書類それぞれに異なる名前を使用しようとする場合
6 売買契約の契約者である法人の実体がないとの疑いが生じた場合
7 顧客の住所と異なる場所に関係書類の送付を希望する場合

第3 取引の特異性(不自然さ)に着目した事例
8 同一人物が、短期間のうちに多数の宅地又は建物を売買する場合
9 宅地又は建物の購入後、短期間のうちに当該宅地又は建物を売却する場合
10 経済合理性から見て異常な取引を行おうとする場合(例えば、売却することを急ぎ、市場価格を大きく下回る価格での売却でも厭わないとする場合等)
11 短期間のうちに複数の宅地又は建物を購入するにもかかわらず、各々の物件の場所、状態、予想修理費等に対してほとんど懸念を示さない場合
12 取引の規模、物件の場所、顧客が営む事業の形態等から見て、当該顧客が取引の対象となる宅地又は建物を購入又は売却する合理的な理由が見出せない場合

第4 契約締結後の事情に着目した事例
13 合理的な理由なく、予定されていた決済期日の延期の申し入れがあった場合
14 顧客が(売買契約締結後に)突然、高額の不動産の購入への変更を依頼する場合

第5 その他の事例
15 公務員や会社員がその収入に見合わない高額な取引を行う場合
16 顧客が自己のために取引しているか疑いがあるため、真の受益者について確認を求めたにも関わらず、その説明や資料提出を拒む場合
17 顧客が取引の秘密を不自然に強調する場合
18 顧客が、宅地建物取引業者に対して「疑わしい取引の届出」を行わないように依頼、強要、買収等を図る場合
19 暴力団員、暴力団関係者等に係る取引
20 自社従業員の知識、経験等から見て、不自然な態様の取引又は不自然な態度、動向等が認められる顧客に係る取引
21 犯罪収益移転防止対策室(※)その他の公的機関など外部から、犯罪収益に関係している可能性があるとして照会や通報があった取引
(※)警察庁刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対策企画課犯罪収益移転防止対策室(JAFIC)

cf. 犯罪収益移転防止法の概要について by 国土交通省
http://www.mlit.go.jp/common/001147570.pdf

不動産業におけるマネー・ローンダリング対策(犯罪収益移転防止法)by 国土交通省
http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bf_000025.html
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「不動産テック」と呼ばれる企業の興隆

2018-12-26 09:29:32 | 不動産登記法その他
NIKKEI STYLE
https://style.nikkei.com/article/DGXMZO39134060Z11C18A2000000?type=my#AAAUAgAAMA

「不動産とテクノロジーを融合させたビジネス」が盛んになりつつあるという記事。

 とはいえ,

「住まいの売買、相続対策、賃貸借、維持管理といったニーズに対して、顧客の価値観や哲学、事情や背景を加味したうえで、不動産テックを活用しながら「編集者」のように立ち回ることができる仲介業者が、消費者から求められるようになる」(上掲記事)

と結ばれているように,AIはあくまで補助に過ぎず,それを活用することができる人材がやはり必要である,ということである。
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政府平成31年度税制改正大綱

2018-12-26 00:21:10 | 税務関係
毎年度の税制改正 by 財務省
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/index.html

 平成30年12月21日に閣議決定された。

 既報の与党税制改正大綱と同内容である。
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「遺言書」の書き方を間違えると,相続税で大損する?

2018-12-25 23:48:26 | 民法改正
現代ビジネス
https://gendai.ismedia.jp/articles/-/58529

「遺言の内容については、相続人全員からの同意を得られれば変更することも可能です」(上掲記事)

 これは,「遺言書を握りつぶして,闇に葬ってしまえ」と吹き込んでいるに等しい。

 税理士さんは,とかく「相続税を1円でも安く」の発想のようであるが,「被相続人の意思の実現」や「権利関係の適正な承継」の観点も重要視して欲しいものである。

 つまらぬ「節税策」で相続人を混乱させ,遺言執行者の遺言執行行為の妨害をしないように,お願いしたいものである。


改正後の民法(2019年7月1日施行)
 (遺言執行者の権利義務)
第1012条 遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。
2・3 【略】

 (遺言の執行の妨害行為の禁止)
第1013条 遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。
2 前項の規定に違反してした行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
3 前二項の規定は、相続人の債権者(相続債権者を含む。)が相続財産についてその権利を行使することを妨げない。
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