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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

会社法第833条第1項の規定に基づく解散の訴えの認容判決

2016-07-14 16:48:00 | 会社法(改正商法等)
lotus21
http://www.lotus21.co.jp/works/sample/650sample.pdf

 東京地裁平成28年2月1日判決が,会社法第833条第1項の規定に基づく解散の訴えを認容している。

 株主2名が実質的に50%ずつを持ち合っており,デッドロック状態を解消することが困難であるとして,一方株主からの会社法第833条第1項第1号の規定に基づく解散の訴えを認容したものである。


会社法
 (会社の解散の訴え)
第833条 次に掲げる場合において、やむを得ない事由があるときは、総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する株主又は発行済株式(自己株式を除く。)の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の数の株式を有する株主は、訴えをもって株式会社の解散を請求することができる。
 一 株式会社が業務の執行において著しく困難な状況に至り、当該株式会社に回復することができない損害が生じ、又は生ずるおそれがあるとき。
 二 株式会社の財産の管理又は処分が著しく失当で、当該株式会社の存立を危うくするとき。
2 やむを得ない事由がある場合には、持分会社の社員は、訴えをもって持分会社の解散を請求することができる。
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京都迎賓館の一般公開

2016-07-14 10:57:22 | 私の京都
京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/sightseeing/article/20160713000148

 通年の一般公開は,7月21日(木)から。
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亡高坂正堯教授の論集,復刊相次ぐ

2016-07-13 21:32:00 | 私の京都
京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/top/article/20160713000076

 あろうことか,学生時代は,講義を聴いていないんですよね。御著書は,拝読していますが。読み直してみようと思います。
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天皇陛下が生前退位の御意向

2016-07-13 20:23:18 | いろいろ
NHKニュース
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160713/k10010594271000.html?utm_int=news_contents_news-main

 びっくりであるが,穏当な御判断であろう。
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会社法等の研修会

2016-07-13 13:37:18 | 会社法(改正商法等)
今後の講師等の予定。

 7月16日(土)鹿児島県司法書士会会員研修会(鹿児島市)※会社法等
 9月 2日(金)某会会員研修会(京都市)※会社法等
 9月 6日(火)某会会員向けセミナー(東京都)※会社法等
10月 8日(土)某会会員研修会(岡山市)※会社法等

2017年
 1月 9日(月)近畿司法書士会連合会新人研修(大阪市)※会社法等
 1月14日(土)近畿司法書士会連合会新人研修(大阪市)※法人制度
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最高裁,弁護士法第23条の2の照会問題で弁論

2016-07-13 00:18:39 | いろいろ
時事通信記事
http://www.jiji.com/jc/article?k=2016071200887&g=soc

 回答を拒否した日本郵便敗訴の高裁判決が見直される可能性がある。

 裁判所HPでの公表は,未だである。
http://www.courts.go.jp/saikosai/kengaku/saikousai_kijitsu/index.html


cf. 原審 名古屋高裁平成27年2月26日判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85055

【判示事項の要旨】
行方不明になった民事訴訟の被告の転居先を調べるため,弁護士法に基づき郵便局に転居先照会をしたのに拒否されたのは違法だとして,控訴人弁護士会らが被控訴人に損害賠償を求めた訴訟につき,被控訴人が照会事項の全部について報告を拒絶したことは正当な理由を欠くものであり,被控訴人に過失があったものとして控訴人弁護士会の請求を一部認容した事案。

平成27年2月26日付け「弁護士法第23条の2の照会~日本郵便の回答拒否は不当(名古屋高裁判決)」
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京都市中京区,下京区の戸籍のコンピュータ化

2016-07-12 16:24:21 | いろいろ
中京区,下京区の戸籍のコンピュータ化について ~平成28年7月19日( 火 )からスタート!~
http://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/page/0000199573.html

「京都市では昨年度までに北区,左京区,山科区,南区,右京区,西京区,伏見区の戸籍のコンピュータ化が完了しましたが,この度,中京区,下京区に本籍がある方の戸籍(現在の戸籍のみ)について,平成28年7月19日(以下「開始日」という。)からコンピュータによる事務を開始しますので,お知らせします。」
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「会社法研究会」の審議状況

2016-07-12 14:49:09 | 会社法(改正商法等)
「会社法研究会」の審議状況
https://www.shojihomu.or.jp/kenkyuu/corporatelaw

 第6回(平成28年7月1日開催)の資料が公開されている。

 今回のテーマは,「株主提案権の濫用的な行使に関する検討」「責任限定契約及び責任の免除に関する検討」である。
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「民法(相続関係)等の改正に関する中間試案」に関するパブコメがスタート

2016-07-12 14:33:29 | 民法改正
「民法(相続関係)等の改正に関する中間試案」に関する意見募集
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080149&Mode=0

 意見募集は,平成28年9月30日(金)まで。
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訃報

2016-07-11 10:37:06 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 京都司法書士会元名誉会長の石田弘(ひろむ)先生(石田郁雄さんの御尊父)が昨日午後お亡くなりになりました。

 御冥福をお祈りいたします。

 以下,通夜と告別式の予定です。

通夜  平成28年7月12日(火)19:00~20:00
告別式 平成28年7月13日(水)10:00~11:00
場所  公益社 中央ブライトホール
    京都市東山区五条橋南三丁目390番地
    TEL(075)551-5555
http://www.koekisha-kyoto.com/blight_hall/chuo.html
喪主  石田郁雄様(御長男)
宗旨  仏式
※ 香儀は辞退とのこと。
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相続税の申告書作成時の誤りやすい事例集(平成28年分用)

2016-07-11 10:07:45 | 税務関係
相続税の申告書作成時の誤りやすい事例集(平成28年分用)by 国税庁
https://www.nta.go.jp/souzoku-tokushu/souzoku-ayamarijireishu28.htm

 司法書士も,この程度は,常識の類にしておく方がよいでしょう。
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「飲酒CMモデルは25歳以上」なんですね,実は。

2016-07-11 00:28:19 | いろいろ
「飲酒CMモデルは25歳以上」の自主基準は息苦しくないか by NEWSポストセブン
http://www.news-postseven.com/archives/20160710_428893.html

 大人の飲み物ですからね。息苦しくないと思いますよ。
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歓送迎会後に残業に戻る途中の交通事故で労災が認容(最高裁判決)

2016-07-09 11:34:25 | 労働問題
最高裁平成28年7月8日第2小法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86000

【裁判要旨】
労働者が,業務を一時中断して事業場外で行われた研修生の歓送迎会に途中参加した後,当該業務を再開するため自動車を運転して事業場に戻る際に研修生をその住居まで送る途上で発生した交通事故により死亡したことが,労働者災害補償保険法1条,12条の8第2項の業務上の事由による災害に当たるとされた事例

cf. 日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG08H5Z_Y6A700C1CR8000/
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民事再生手続におけるグループ企業の債権による相殺の可否(最高裁判決)

2016-07-09 11:28:12 | 会社法(改正商法等)
最高裁平成28年7月8日第2小法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85999

【裁判要旨】
再生債務者に対して債務を負担する者が自らと完全親会社を同じくする他の株式会社が有する再生債権を自働債権としてする相殺は,民事再生法92条1項によりすることができる相殺に該当するか

「再生債務者に対して債務を負担する者が,当該債務に係る債権を受働債権とし,自らと完全親会社を同じくする他の株式会社が有する再生債権を自働債権としてする相殺は,これをすることができる旨の合意があらかじめされていた場合であっても,民事再生法92条1項によりすることができる相殺に該当しないものと解するのが相当である。」

cf. 日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXLZO04649240Y6A700C1CR8000/
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法人格を有しない権利能力なき社団に対して代表訴訟制度の類推適用が認められるか

2016-07-09 10:06:42 | 法人制度
 判例時報2016年7月1日号に,株主代表訴訟制度あるいは一般社団・一般財団法人における理事者の責任追及の訴えの規定を権利能力なき社団に類推適用することを否定した事例として,東京地裁平成27年11月9日判決が紹介されている。

 解説の要旨は,次のとおり。

「代表訴訟制度を有しない法人に同制度の類推適用を認めるか否かについて,判例は一貫してこれを否定してきた」

「法人格を有しない権利能力なき社団に対して代表訴訟制度の類推適用が認められるか否かについても,裁判例は,平成18年の一般社団法人法制定の前後を問わず,一貫して類推適用を否定している」

「これらの裁判例はいずれも,代表訴訟は法が特に認めた制度であり,その採否は立法政策であって,規定が存しない場合には類推適用は認められないとの立場で共通しており,規定のない法人あるいは権利能力なき社団への代表訴訟制度の類推は一律に不可能であるとの立場に立っていると解される」

 学説は,肯定,否定と分かれているようだ。
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