司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

司法書士の代理権の範囲(和歌山訴訟判決)

2012-03-14 19:43:43 | 司法書士(改正不動産登記法等)
毎日新聞記事
http://124.83.167.158/kansai/news/20120314ddn041040006000c.html

 司法書士の代理権の範囲が争点となっていた訴訟で,3月13日,和歌山地裁は,「借入先ごとの個別債務額」を採用。

 判決全文等の詳細は,明らかではないが,日司連の従来からの見解は,次のようなものである。

① 支払猶予若しくは分割弁済の和解提案をする際の「紛争の目的の価額」は,民事調停の申立てにおける「調停を求める事項の価額」と同様の基準とすること(いわゆる「受益額説」)

② 債務者から複数の債権者に対する支払猶予若しくはは分割弁済の申入れ又は過払金の返還請求をする際の「紛争の目的の価額」は,各債権者に対する手続における「紛争の目的の価額」によって算定すること(いわゆる「個別額説」)

③ 利息制限法所定利率に基づく引直し計算により過払金が発生した場合,引直しによる減額と過払金請求との関係につき別訴訟物と捉えて,当該過払金の返還を請求する際の「紛争の目的の価額」は,当該過払金の請求額とすること(いわゆる「個別訴訟物説」)
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