司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

オンラインにより登記事項証明書等を取得する際の留意事項について

2012-05-24 10:54:13 | 会社法(改正商法等)
登記・供託オンライン申請システムにより登記事項証明書等を取得する際の留意事項について by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00053.html

 会社法人等番号が背番号制になったことに伴い,管轄の登記所の管轄区域内に,まったく同一の会社法人等番号の登記記録が複数存在する場合があり得ることになるようだ。

【具体例】
・ 平成24年5月21日以降に合同会社Aが株式会社Aに組織変更をしたことにより,合同会社Aの閉鎖した登記記録と株式会社Aの登記記録の会社法人等番号が同一となっている。

・ 株式会社Cは,()X法務局の管轄区域内に本店を置いていたが,その後,平成24年5月21日以降に,()Y法務局の管轄区域内に本店を移転し,その後,()再度,X法務局の管轄区域内に本店を移転した。



 上記によれば,合同会社が株式会社に組織変更しても「03」のままであり,特例有限会社が通常の株式会社に移行するために商号変更を行っても「02」のままということである。

 登記記録の連続性の観点からは,よいことですね。


cf. 平成24年5月21日付「会社法人等番号の付番方法の変更について」
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戸籍謄本等の第三者請求に係る事前登録型本人通知制度(栃木)

2012-05-24 10:38:13 | いろいろ
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/tochigi/news/20120522-OYT8T01607.htm

 栃木県栃木市及び小山市において,本年6月から,戸籍謄本等の第三者請求があった場合の事前登録型本人通知制度が導入されるそうだ。

cf. 平成24年3月18日付「戸籍謄本等の第三者請求に係る事前登録型本人通知制度」
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外国に登記事項証明書を提出する場合の手続

2012-05-24 10:30:46 | 司法書士(改正不動産登記法等)
讀賣新聞記事
http://hokuriku.yomiuri.co.jp/hoksub7/seikatu/ho_s7_12052301.htm

 外国の官公署に会社の登記事項証明書等を提出するに当たり,法務局長による登記官の押印証明が必要になる場合があり,その場合の手続は? というQ&Aであるが・・。

 前提としては,こちらの理解が必要である。

cf.「公印確認(Authentication)って何?」「アポスティーユ(Apostille)って何?」by 外務省
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/shomei/index.html
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