会社計算規則の改正により、平成21年4月1日以降、可能となった。旧規則第48条→新規則第25条、旧規則第52条→新規則第29条である。
第四款 株式会社の資本金等の額の増減
(資本金の額)
第25条 株式会社の資本金の額は、第一款及び第四節に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が増加するものとする。
一 法第448条の規定により準備金の額を減少する場合(同条第1項第2号に掲げる事項を定めた場合に限る。) 同号の資本金とする額に相当する額
二 法第450条の規定により剰余金の額を減少する場合 同条第1項第1号の減少する剰余金の額に相当する額
2 【略】
(その他利益剰余金の額)
第29条 株式会社のその他利益剰余金の額は、第四節に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が増加するものとする。
一 法第448条の規定により準備金の額を減少する場合 同条第1項第1号の額(利益準備金に係る額に限り、同項第2号に規定する場合にあっては、当該額から利益準備金についての同号の額を減じて得た額)に相当する額
二・三 【略】
2 株式会社のその他利益剰余金の額は、次項、前三款及び第四節に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が減少するものとする。
一 法第450条の規定により剰余金の額を減少する場合 同条第1項第1号の額(その他利益剰余金に係る額に限る。)に相当する額
二~四 【略】
3 【略】
第四款 株式会社の資本金等の額の増減
(資本金の額)
第25条 株式会社の資本金の額は、第一款及び第四節に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が増加するものとする。
一 法第448条の規定により準備金の額を減少する場合(同条第1項第2号に掲げる事項を定めた場合に限る。) 同号の資本金とする額に相当する額
二 法第450条の規定により剰余金の額を減少する場合 同条第1項第1号の減少する剰余金の額に相当する額
2 【略】
(その他利益剰余金の額)
第29条 株式会社のその他利益剰余金の額は、第四節に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が増加するものとする。
一 法第448条の規定により準備金の額を減少する場合 同条第1項第1号の額(利益準備金に係る額に限り、同項第2号に規定する場合にあっては、当該額から利益準備金についての同号の額を減じて得た額)に相当する額
二・三 【略】
2 株式会社のその他利益剰余金の額は、次項、前三款及び第四節に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が減少するものとする。
一 法第450条の規定により剰余金の額を減少する場合 同条第1項第1号の額(その他利益剰余金に係る額に限る。)に相当する額
二~四 【略】
3 【略】