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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

利益準備金、その他利益剰余金の資本組入れ

2009-03-27 10:38:03 | 会社法(改正商法等)
 会社計算規則の改正により、平成21年4月1日以降、可能となった。旧規則第48条→新規則第25条、旧規則第52条→新規則第29条である。

   第四款 株式会社の資本金等の額の増減
 (資本金の額)
第25条 株式会社の資本金の額は、第一款及び第四節に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が増加するものとする。
 一 法第448条の規定により準備金の額を減少する場合(同条第1項第2号に掲げる事項を定めた場合に限る。) 同号の資本金とする額に相当する額
 二 法第450条の規定により剰余金の額を減少する場合 同条第1項第1号の減少する剰余金の額に相当する額
2 【略】

 (その他利益剰余金の額)
第29条 株式会社のその他利益剰余金の額は、第四節に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が増加するものとする。
 一 法第448条の規定により準備金の額を減少する場合 同条第1項第1号の額(利益準備金に係る額に限り、同項第2号に規定する場合にあっては、当該額から利益準備金についての同号の額を減じて得た額)に相当する額
 二・三 【略】
2 株式会社のその他利益剰余金の額は、次項、前三款及び第四節に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が減少するものとする。
 一 法第450条の規定により剰余金の額を減少する場合 同条第1項第1号の額(その他利益剰余金に係る額に限る。)に相当する額
 二~四 【略】
3 【略】
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会社法施行規則等の一部改正における経過措置

2009-03-27 10:18:09 | 会社法(改正商法等)
 「会社法施行規則、会社計算規則等の一部を改正する省令」(法務省令第7号)の経過措置で、登記に関連するものは、次のとおりである。なお、施行日は、平成21年4月1日である。

附則
 (単元株式数に関する経過措置)
第3条 施行日前に定められた単元株式数に関する定款の定めは、なお効力を有する。
2 会社法施行規則附則第3条第1項の適用を受ける株式会社が施行日以後に単元株式数を変更する場合における同項の規定の適用については、同項中「(法の施行後単元株式数を変更する場合にあっては、千)」とあるのは、「(法の施行後単元株式数を変更する場合にあっては、千及び発行済株式総数の二百分の一に当たる数)」とする。

 (募集株式の発行等に際しての計算に関する経過措置)
第9条 施行日前に会社法第199条第2項に規定する募集事項の決定があった場合における株式の発行又は自己株式の処分に際しての計算については、なお従前の例による。
2 施行日前に新株予約権の行使があった場合における株式の発行又は自己株式の処分に際しての計算については、なお従前の例による。

 (吸収合併等に際しての計算に関する経過措置)
第10条 施行日前に吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約又は株式交換契約が締結された吸収合併、新設合併、吸収分割又は株式交換に際しての計算については、なお従前の例による。
2 施行日前に新設分割計画又は株式移転計画が作成された場合における新設分割又は株式移転に際しての計算については、なお従前の例による。

 (会社の設立に際しての計算に関する経過措置)
第11条 施行日前に定款の認証を受けた定款に係る株式会社の設立に際しての計算については、なお従前の例による。
2 施行日前に作成された定款に係る持分会社の設立に際しての計算については、なお従前の例による。
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会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令が公布

2009-03-27 08:50:16 | 会社法(改正商法等)
 会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令が本日公布された。平成21年4月1日施行である。
http://kanpou.npb.go.jp/20090327/20090327g00062/20090327g000620018f.html


cf. 平成21年1月29二日付「『会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令案』に関する意見募集」
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「会社計算規則の一部を改正する省令案」に関する意見募集

2009-03-27 00:21:17 | 会社法(改正商法等)
「会社計算規則の一部を改正する省令案」に関する意見募集
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=300080053&OBJCD=&GROUP=

 継続企業の前提に関する注記に係る関係法令及び実務の状況等を踏まえ、当該注記に係る規律について所要の改正を行うものである。

 意見募集は、平成21年4月6日(月)まで。

 先日実施されたパブコメの際に意見が出た点かもしれない、と思ったら、金融庁も同じ点でパブコメを実施。

cf. 「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等の公表について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=225008066&OBJCD=&GROUP=
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公益法人への移行の認定

2009-03-26 23:29:09 | 法人制度
 公益認定等委員会や都道府県ごとに置かれている公益認定等審議会による公益認定に関する答申が出始めているようだ。
https://www.koeki-info.go.jp/pictis_portal/common/portal.do

 いまだ公益認定を受けた法人はないようであるが、もうまもなくであろう。
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商業登記事務集中化~今後の予定~

2009-03-26 12:56:49 | 会社法(改正商法等)
 商業登記事務集中化の今後の予定(法務局等のHPで公表されているもの。)は、次のとおりである。

平成21年 9月 7日  熊本地方法務局御船支局
平成21年 7月21日  金沢地方法務局小松支局
平成21年 7月 6日  熊本地方法務局山鹿支局
平成21年 6月 8日  熊本地方法務局大津出張所
平成21年 5月18日  佐賀地方法務局伊万里支局及び鳥栖出張所

 他にもあれば、情報をお寄せください。
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商業登記事務集中化実施庁一覧

2009-03-26 11:54:31 | 会社法(改正商法等)
 いわゆる商業登記所80庁へ向けて、商業登記事務の集中化が実施されているが、既に集中化が実施された庁(19庁)は、官報により告示されたデータによれば、次のとおりであるようである。なお、各庁の商業登記事務は、各地方法務局本局に移管されている。

平成21年 3月23日  松山地方法務局八幡浜支局及び大洲支局
平成21年 3月 2日  宇都宮地方法務局日光支局
平成21年 2月23日  京都地方法務局京田辺出張所
平成21年 1月26日  宮崎地方法務局延岡支局
平成21年 1月13日  宇都宮地方法務局烏山支局、佐賀地方法務局武雄支局
平成20年12月 8日  京都地方法務局木津出張所
平成20年11月25日  鹿児島地方法務局川内支局、那覇地方法務局宜野湾出張所
平成20年10月27日  松山地方法務局砥部出張所
平成20年 9月16日  京都地方法務局園部支局及び亀岡出張所、名古屋法務局名東出張所
               鹿児島地方法務局霧島支局
平成20年 8月25日  宮崎地方法務局日向支局(ただし、その後廃庁。)及び高鍋出張所
平成20年 7月22日  京都地方法務局宇治支局、那覇地方法務局沖縄支局
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消費者契約法施行規則の一部改正

2009-03-26 09:25:36 | 消費者問題
 消費者契約法施行規則の一部を改正する内閣府令が本日公布された。平成21年4月1日施行である。
http://kanpou.npb.go.jp/20090326/20090326h05038/20090326h050380002f.html
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遺留分の侵害額の算定に関する最高裁判決

2009-03-25 21:48:02 | 民事訴訟等
最高裁平成21年3月24日第3小法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=37455

【判示事項】
相続人のうちの1人に対して財産全部を相続させる旨の遺言がされた場合において,遺留分の侵害額の算定に当たり,遺留分権利者の法定相続分に応じた相続債務の額を遺留分の額に加算することの可否


「相続人のうちの1人に対して財産全部を相続させる旨の遺言がされ,当該相続人が相続債務もすべて承継したと解される場合,遺留分の侵害額の算定においては,遺留分権利者の法定相続分に応じた相続債務の額を遺留分の額に加算することは許されないものと解するのが相当である。」
「遺留分権利者が相続債権者から相続債務について法定相続分に応じた履行を求められ,これに応じた場合も,履行した相続債務の額を遺留分の額に加算することはできず,相続債務をすべて承継した相続人に対して求償し得るにとどまるものというべきである。」


 相続債務については、相続分に応じた分割債務となるが、この「相続分」は、相続人間では「指定相続分」に応じたものである。ただし、この「指定相続分」は、相続債権者に対しては、効力が及ばず、相続債権者は、「法定相続分」に応じて分割された額を各共同相続人に対して請求することができる。

 本件では、遺留分の侵害額の算定において加算されるべき債務の額は、「指定相続分」があるときはこれに応じたものであり、法定相続分に応じた相続債務の額を加算するものではないと判断されたものである。

「遺留分の侵害額は,確定された遺留分算定の基礎となる財産額に民法1028条所定の遺留分の割合を乗じるなどして算定された遺留分の額から,遺留分権利者が相続によって得た財産の額を控除し,同人が負担すべき相続債務の額を加算して算定すべきものであり(最高裁平成5年(オ)第947号同8年11月26日第三小法廷判決・民集50巻10号2747頁参照),その算定は,相続人間において,遺留分権利者の手元に最終的に取り戻すべき遺産の数額を算出するものというべきである。」

「相続人のうちの1人に対して財産全部を相続させる旨の遺言により相続分の全部が当該相続人に指定された場合,遺言の趣旨等から相続債務については当該相続人にすべてを相続させる意思のないことが明らかであるなどの特段の事情のない限り,当該相続人に相続債務もすべて相続させる旨の意思が表示されたものと解すべきであり,これにより,相続人間においては,当該相続人が指定相続分の割合に応じて相続債務をすべて承継することになると解するのが相当である。もっとも,上記遺言による相続債務についての相続分の指定は,相続債務の債権者(以下「相続債権者」という。)の関与なくされたものであるから,相続債権者に対してはその効力が及ばないものと解するのが相当であり,各相続人は,相続債権者から法定相続分に従った相続債務の履行を求められたときには,これに応じなければならず,指定相続分に応じて相続債務を承継したことを主張することはできないが,相続債権者の方から相続債務についての相続分の指定の効力を承認し,各相続人に対し,指定相続分に応じた相続債務の履行を請求することは妨げられないというべきである。」
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新幹線の無線LANインターネットサービス

2009-03-25 09:15:29 | いろいろ
 3月14日からJR東海道新幹線内で無線LANが利用できるようになっており、早速申し込んでおいた。本日は、初トライ。
http://www.hotspot.ne.jp/news/hotspotnews/2009/090312.html

 しかし、ログインが不明で、若干苦労。ユーティリティソフトをダウンロードするとよいようだ。
http://www.hotspot.ne.jp/support/tech.html#hsusoft

 イーモバイルに比べると若干遅く感じるが、トンネルの影響を受けないので、快適といえる。
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戸籍謄本等の第三者請求における本人通知制度

2009-03-24 15:41:33 | いろいろ
http://sankei.jp.msn.com/politics/local/090223/lcl0902232330009-n1.htm

 戸籍謄本や住民票の不正入手を防ぐため、本人以外からの請求があった場合に通知する制度を、来年度から大阪府の複数の自治体で開始する見込みであるそうだ。事前登録制度を設け、登録者に対して通知するもの。個人情報保護条例等に触れるため、請求者は通知しないが、身に覚えのない請求をされた場合、警察への通報が早まるメリットがあるとされている。
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空売り規制・自己株式取得に係る年度内時限措置の延長について

2009-03-24 15:12:50 | 会社法(改正商法等)
空売り規制・自己株式取得に係る年度内時限措置の延長について by 金融庁
http://www.fsa.go.jp/news/20/syouken/20090324-4.html

 本年7月31日まで延長される。
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資本金の額の減少の登記

2009-03-24 09:52:30 | 会社法(改正商法等)
 月報司法書士2009年3月号に、拙稿「会社法スキルアップ講座5 会社の計算と登記」が掲載されている。

 最近、いわゆる事業承継に関して「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」の民法の特例等の利用のための減資や、消費者金融会社の減資が注目を集めていることから、特に資本金の額の減少の登記を取り上げている。ぜひご覧ください。
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「社債、株式等の振替に関する法律施行令の一部を改正する政令案」に関する意見募集の結果について

2009-03-23 00:43:35 | 会社法(改正商法等)
「社債、株式等の振替に関する法律施行令の一部を改正する政令案」に関する意見募集の結果について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?ANKEN_TYPE=3&CLASSNAME=Pcm1090&KID=300080052&OBJCD=&GROUP=

 「2週間 → 4週間」の改正である。
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「私たちは5年で壊れる機械ではない」

2009-03-22 18:57:19 | 消費者問題
http://www.asahi.com/edu/news/OSK200903200061.html

 京都大学の非常勤嘱託職員の雇止め問題で、ストライキが決行されている。

 先日、学生時代の友人2名が来京したので、昼食がてら大学を訪れたところ、写真のとおり、テントを張って、ストライキ決行中であった。片や銀行員、片や事業会社の役員であるが、ストの背景事情を説明したところ、両君ともに(経営側だけに)「契約だから(仕方ないのではないか)」という感想。

 有期労働契約は、労使の利害が衝突する場面であり、一筋縄ではいかない難しい問題を孕んでいる。

cf. 有期労働契約の締結、更新 及び 雇止めに関する基準 について by 厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/12/dl/h1209-1f.pdf
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