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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

ご注意!10万円を超える現金での振込みを行う方へ!!(本人確認法施行令の改正)

2006-12-18 23:12:47 | 消費者問題
ご注意!10万円を超える現金での振込みを行う方へ!!(本人確認法施行令の改正)
http://www.fsa.go.jp/policy/honninkakunin/index.html

 本改正が施行される平成19年1月4日以降は、現金での振込みを行う場合には10万円を超えるとATMではできなくなる。したがって、いったん現金を預貯金口座に預け入れした上で、預貯金口座を通じて振込みを行う、という2段階の手続を行うことが必要になる。

 ATMの前は長蛇の列、ということになりそうである。
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地図情報システムの電子地図

2006-12-18 17:45:40 | 司法書士(改正不動産登記法等)
地図情報システムの電子地図の取扱いについて by 京都地方法務局不動産登記部門
http://houmukyoku.moj.go.jp/kyoto/static/fudousannchizu.jpg

 画像が小さく見難いですが、ポインターを画像に合わせると、下の方にアイコンが現れ、それをクリックすると画像が拡大されて、読めるようになります。
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京都のオンライン指定

2006-12-18 10:45:54 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 京都地方法務局管内において、平成19年1月15日(月)より、宇治支局で不動産登記&商業・法人登記、園部支局及び嵯峨出張所で不動産登記について、オンライン指定される。
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監査法人、合同会社も選択可能に

2006-12-18 08:26:24 | 会社法(改正商法等)
http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20061218AT2C1504I17122006.html

 公認会計士が法人化する場合、「監査法人」に限定されているが、法人組織として「合同会社」を選択することが可能になりそうだ。

 他の士業にも拡がりをみせるであろうか。
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「一問一答 公益法人関連三法」

2006-12-17 19:12:10 | 会社法(改正商法等)
新公益法人制度研究会編著「一問一答 公益法人関連三法」(商事法務)

http://www.shojihomu.co.jp/newbooks/1374.html

 一般的な法人制度の創設、公益法人認定制度、移行措置等を定める「公益法人制度改革三法」の立案担当者による解説書。
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「会社法における主要論点の評価」

2006-12-17 19:03:39 | 会社法(改正商法等)
森淳二朗・上村達男編「会社法における主要論点の評価」(中央経済社)

 「本書の目的は、会社法の制定にともなう変化にはどのような意義があり、またその変化にどのような問題点が生じているのかを、学問的見地から検討する」ものであり、「検討に際しては、株主の視点をその分析の基本においている」書である。

 とりあえず、出ましたということで、ご興味があれば。
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会社法施行規則及び会社計算規則の一部改正

2006-12-16 17:35:18 | 会社法(改正商法等)
 パブコメが実施された分ではなく、信託法改正に伴う関連整備法の施行に伴う一部改正である。
http://kanpou.npb.go.jp/20061215/20061215g00281/20061215g002810082f.html
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平成19年度税制改正大綱

2006-12-15 10:10:30 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 平成19年度税制改正大綱が公表された。
http://www.jimin.jp/jimin/seisaku/2006/seisaku-030.html

登録免許税関係では、
①住宅用家屋の所有権の移転登記等に係る登録免許税の税率の軽減措置の2年間延長(18頁)
②オンライン登記申請に係る登録免許税の税額控除の創設(35頁)
③担保権の信託の登記等に対する登録免許税についての整備等(63頁)
あたりが重要。

 ②については、既報のとおり、平成20年1月1日から2年間、オンライン登記申請を行った場合は、当該登記に係る登録免許税額からその100分の10(5000円を限度とする)に相当する額を控除するものである。
 ③については、既報のとおり、担保権と債権を分離して信託する場合における登記の登録免許税についての整備等である。
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会社計算規則等の一部改正

2006-12-13 21:54:42 | 会社法(改正商法等)
 過日パブコメが実施された会社計算規則等の一部改正について、公布日は、12月20日以降になるようである。来年1月にも施行が予定されているのであるから、早期に公布すべきであると思うのだが、改正案に大幅に修正が入るのであろうか。
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オンライン登記申請に係る登録免許税の軽減

2006-12-13 21:34:01 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 不動産登記及び商業・法人登記におけるオンライン申請の利用促進を図る観点から、オンライン申請に係る登録免許税の税額控除制度が創設される方向であるが、平成19年末までに全国の約90%の登記所でオンライン申請が可能となる見込みであるところから、平成20年1月1日から2年間の時限措置として、導入される模様である。

 対象となるのは、不動産登記では、所有権保存、所有権移転、(根)抵当権設定の各登記、また商業・法人登記では、株式会社等の設立登記、である。注目の税額控除額は、登録免許税額の10%(ただし、最高額は5000円)とされるようである。
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取引履歴の改竄問題

2006-12-13 10:01:18 | 消費者問題
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20061213i101.htm?from=main1

 金融庁が、三洋信販に対して、取引履歴の改竄により、全店業務停止命令を出す見込み。

 今後は、「取引履歴の改竄」がターゲットか。
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貸金業法案、本日成立

2006-12-13 09:57:13 | 消費者問題
http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20061213AT2C1204B12122006.html

 貸金業法案は、本日参議院本会議で可決され、成立する予定。
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登記・法律Q&Aリンク

2006-12-12 17:39:54 | 司法書士(改正不動産登記法等)
登記・法律Q&Aリンク by 日司連
http://www.shiho-shoshi.or.jp/web/guid/QandAlink.html

 各司法書士会HPのQ&Aのページのリンク集。

 京都会のQ&Aもリンクされるように充実させねば。
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オンライン申請で登録免許税が軽減 !?

2006-12-12 17:09:48 | 司法書士(改正不動産登記法等)
http://www.nikkei.co.jp/news/main/20061212AT3S1200Q12122006.html

 平成19年税制改正で、不動産登記や商業登記をオンライン申請した場合の登録免許税が軽減される方向である。最大5000円の税額控除がなされる見込み。

 しかし、オンライン申請は、未だすべての登記所において可能であるわけではない。また、デジタル・デバイドの問題で、すべての国民が等しくオンライン申請を容易に行えるわけではない。

 したがって、こうしたインフラ整備が進んでいない現段階での上記軽減策は、たとえオンライン申請の普及促進策であるとはいえ、課税の公平の観点からは、未だ時期尚早であると考える。

 なお、不動産登記においては、オンライン申請は、登記所内部の事務負担軽減につながっていない(逆に煩雑である。)という話もあり、「オンライン申請ありき」の施策には疑問を禁じ得ない。
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「朝鮮民主主義人民共和国主要法令集」

2006-12-12 10:43:21 | いろいろ
「朝鮮民主主義人民共和国主要法令集」(日本加除出版)
https://iword.securesites.com/kajo/web/find.asp?isbn=4-8178-1321-0

 北朝鮮の法制を理解する上で貴重。司法書士は、渉外相続登記の関係で、諸外国の民法、家族法及び相続法等とは接点があるのである。

cf. 北朝鮮WEB六法
http://www.geocities.co.jp/WallStreet/3277/

   韓国WEB六法
http://www.geocities.co.jp/WallStreet/9133/index.html
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