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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

信託法の一部改正

2006-10-23 09:21:26 | 会社法(改正商法等)
信託法の一部改正法案が臨時国会に上程されている。
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_gian.htm

これに伴い、その整備法で、会社法の一部改正がなされる予定である。
目に付くところでは、

  第百三十二条に次の二項を加える。
 2 株式会社は、株式の併合をした場合には、併合した株式について、その株式の株主に係る株主名簿記載事項を株主名簿に記載し、又は記録しなければならない。
 3 株式会社は、株式の分割をした場合には、分割した株式について、その株式の株主に係る株主名簿記載事項を株主名簿に記載し、又は記録しなければならない。

  第二編第二章第三節中第百五十四条の次に次の一款を加える。
      第四款 信託財産に属する株式についての対抗要件等
 第百五十四条の二 株式については、当該株式が信託財産に属する旨を株主名簿に記載し、又は記録しなければ、当該株式が信託財産に属することを株式会社その他の第三者に対抗することができない。
 2 第百二十一条第一号の株主は、その有する株式が信託財産に属するときは、株式会社に対し、その旨を株主名簿に記載し、又は記録することを請求することができる。
 3 株主名簿に前項の規定による記載又は記録がされた場合における第百二十二条第一項及び第百三十二条の規定の適用については、第百二十二条第一項中「記録された株主名簿記載事項」とあるのは「記録された株主名簿記載事項(当該株主の有する株式が信託財産に属する旨を含む。)」と、第百三十二条中「株主名簿記載事項」とあるのは「株主名簿記載事項(当該株主の有する株式が信託財産に属する旨を含む。)」とする。
 4 前三項の規定は、株券発行会社については、適用しない。

 第三百十九条第三項中「株主」の下に「及び債権者」を加える。


次の2点が意味不明であるが、誤植であろうか。

 第三十三条第五項中「明瞭」を「明瞭」に改める。
 第三百三十一条第一項第四号中「禁錮」を「禁錮」に改める。
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グラミン銀行

2006-10-22 07:48:27 | 消費者問題
http://www.yomiuri.co.jp/world/news/20061013it11.htm

 バングラデシュのムハマド・ユヌス氏とグラミン銀行がノーベル平和賞を受賞するとのことである。

 グラミン銀行のマイクロクレジットは、年金利20%だそうだ。比較的高金利の感じである。しかも、5人組による連帯責任制度は、日掛業者の相保証に類似。

 運用如何ということであろうか。

cf. 「グラミン銀行のマイクロクレジット」
http://www.jca.apc.org/unicefclub/unitopia/2001/gramin.htm
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消費者金融、過払い金返還で引当金

2006-10-22 07:28:28 | 消費者問題
http://www.nikkei.co.jp/news/main/20061022AT2D2100521102006.html

 過払い金返還を想定して引当金を計上する会計処理をせざるを得ないというのが、そもそもおかしいと思うのだが。返還せざるを得ない業務形態(グレーゾーン金利)を即刻取り止めるべきである。

cf. 自己破産申請データ
http://www.ir-aiful.com/japanese/data03_01.cfm

「消費者信用団体生命保険」取り扱い中止のお知らせ by アイフル
http://www.ir-aiful.com/data/current/newsobj-1007-datafile.pdf
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「法務デューデリジェンスの実務」

2006-10-21 17:15:01 | 会社法(改正商法等)
長島・大野・常松法律事務所編「法務デューデリジェンスの実務」(中央経済社)
http://www.chuokeizai.co.jp/cgi-bin/asearch2.cgi?&NUM=4-502-94590-0

 M&Aにおいて、登記が終わればそれでよしとするではなく、種々の法律上の問題点に配慮し、手当てをしておくべきである。類書が乏しい分野であり、お奨め。
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「コンメンタール会社計算規則・改正商法施行規則」

2006-10-21 13:45:50 | 会社法(改正商法等)
弥永真生著「コンメンタール会社計算規則・改正商法施行規則」(商事法務)
http://www.shojihomu.co.jp/newbooks/1365.html

 弥永教授の手になるコンメンタール。実務家の手になる下記とセットでの利用がお奨め。

cf. 郡谷大輔編著「会社法関係法務省令逐条実務詳解」(清文社)
http://www.skattsei.co.jp/contents/category/explain/33986.html
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ジャンプ六法

2006-10-21 12:11:40 | いろいろ
ジャンプ六法
http://www.6po.jp/

 総務省の法令データ提供システムを便利なWEB六法にするツール。他法令の参照が別ウィンドウ表示になっている等、使い勝手がよい。基本的な法令のみだが、なかなか優れもの。
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貸金業規制法改正法案、今週中にも最終決定

2006-10-21 10:11:15 | 消費者問題
http://www.mainichi-msn.co.jp/today/news/20061021k0000m010145000c.html

 貸金業規制法改正法案が今週中にも最終決定される見込み。金利特例部分はどうなるのか。
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三角合併の買収会社に上場義務付けへ

2006-10-20 14:45:09 | 会社法(改正商法等)
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/mnews/20061020mh07.htm

 来年5月に解禁される合併対価の柔軟化により可能となる三角合併を利用して外国企業が国内の上場企業を買収する場合は、国内の証券取引所への上場を義務付けるように、会社法施行規則の見直しを求めて、経団連が政府・与党に要望する方針とのこと。

 そういえば、藤田勉著「新会社法で企業経営と株式投資はこう変わる」(インデックス・コミュニケーションズ)にそのようなことが書いてあった。
cf. 平成17年9月14日付「三角合併」
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ゲートキーパー規制、弁護士の報告は日弁連に

2006-10-19 17:20:17 | いろいろ
http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20061019AT1G1900V19102006.html

 とすると、万一ゲートキーパー立法が成立した場合、司法書士の報告も日司連に・・・とならざるをえないのでは。
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利益相反マネジメント

2006-10-19 14:01:02 | 会社法(改正商法等)
 今日の日経朝刊33面に、経済教室「利益相反超え 産学連携を」がある。記事は、西沢昭夫、谷内一彦両東北大学教授によるもの。

 大学発ベンチャー、産学連携が盛んになる中で、企業からの利益をともすれば優先し、教育や研究が犠牲になるのを避けるため、利益相反マネジメントが重要となってきているのである。

cf. http://sangakukan.jp/journal/main/200507/0507-06/0507-06.pdf

  東北大学利益相反マネジメント事務室
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レイクも一部業務停止へ

2006-10-18 16:27:06 | 消費者問題
http://www.nikkei.co.jp/news/main/20061018AT2C1800J18102006.html

 消費者金融大手では4月のアイフルに続く処分。
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本人訴訟で過払い金を取り返そう

2006-10-18 08:09:27 | 消費者問題
http://www.asahi.com/kansai/news/OSK200610170080.html

 専門家に依頼すれば、もっと容易であったかと思うが、多重債務からの再生には本人の自助努力が必要不可欠であるので、純粋の本人訴訟が可能な方にとっては、理想的なものである。なかなかすんなりとはいかないと思うが。
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利息制限法改悪反対2000人パレード

2006-10-17 20:37:53 | 消費者問題
特例金利は「改悪」と反対 2千人が都内をパレード(共同通信) - goo ニュース

 日司連も後援しています。

 私は、名古屋で所用があり、参加できなかったが、盛況だった模様。
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法教育シンポジウム-未来を拓く法教育in大阪-

2006-10-17 09:13:11 | 消費者問題
 「法教育シンポジウム-未来を拓く法教育in大阪-」が次のとおり開催される。
http://www.moj.go.jp/KANBOU/HOUKYO/annai01.html

■ 日 時  平成18年11月19日(日)14:00~17:00(13:30開場)
■ 場 所  大阪ビジネスパーク円形ホール
■ 定 員  400名
■ 参加料  無 料


※ 京都司法書士会は、消費者教育事業を実施しています。
http://www.siho-syosi.jp/koukou.htm
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警察政策研究会シンポジウム「マネー・ローンダリング対策」

2006-10-17 09:07:23 | いろいろ
 甲南大学主催の警察政策研究会シンポジウム「マネー・ローンダリング対策」が平成18年10月26日(木)14:00~開催される。学生、一般参加可能。ただし、申込期間は過ぎているので、事前にご確認を。
http://www.konan-u.ac.jp/news2/AMLforum.pdf

 東京では、中央大学法科大学院主催で、同趣旨のシンポが平成18年10月25日(水)に開催予定。
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