信託法の一部改正法案が臨時国会に上程されている。
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_gian.htm
これに伴い、その整備法で、会社法の一部改正がなされる予定である。
目に付くところでは、
第百三十二条に次の二項を加える。
2 株式会社は、株式の併合をした場合には、併合した株式について、その株式の株主に係る株主名簿記載事項を株主名簿に記載し、又は記録しなければならない。
3 株式会社は、株式の分割をした場合には、分割した株式について、その株式の株主に係る株主名簿記載事項を株主名簿に記載し、又は記録しなければならない。
第二編第二章第三節中第百五十四条の次に次の一款を加える。
第四款 信託財産に属する株式についての対抗要件等
第百五十四条の二 株式については、当該株式が信託財産に属する旨を株主名簿に記載し、又は記録しなければ、当該株式が信託財産に属することを株式会社その他の第三者に対抗することができない。
2 第百二十一条第一号の株主は、その有する株式が信託財産に属するときは、株式会社に対し、その旨を株主名簿に記載し、又は記録することを請求することができる。
3 株主名簿に前項の規定による記載又は記録がされた場合における第百二十二条第一項及び第百三十二条の規定の適用については、第百二十二条第一項中「記録された株主名簿記載事項」とあるのは「記録された株主名簿記載事項(当該株主の有する株式が信託財産に属する旨を含む。)」と、第百三十二条中「株主名簿記載事項」とあるのは「株主名簿記載事項(当該株主の有する株式が信託財産に属する旨を含む。)」とする。
4 前三項の規定は、株券発行会社については、適用しない。
第三百十九条第三項中「株主」の下に「及び債権者」を加える。
次の2点が意味不明であるが、誤植であろうか。
第三十三条第五項中「明瞭」を「明瞭」に改める。
第三百三十一条第一項第四号中「禁錮」を「禁錮」に改める。
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_gian.htm
これに伴い、その整備法で、会社法の一部改正がなされる予定である。
目に付くところでは、
第百三十二条に次の二項を加える。
2 株式会社は、株式の併合をした場合には、併合した株式について、その株式の株主に係る株主名簿記載事項を株主名簿に記載し、又は記録しなければならない。
3 株式会社は、株式の分割をした場合には、分割した株式について、その株式の株主に係る株主名簿記載事項を株主名簿に記載し、又は記録しなければならない。
第二編第二章第三節中第百五十四条の次に次の一款を加える。
第四款 信託財産に属する株式についての対抗要件等
第百五十四条の二 株式については、当該株式が信託財産に属する旨を株主名簿に記載し、又は記録しなければ、当該株式が信託財産に属することを株式会社その他の第三者に対抗することができない。
2 第百二十一条第一号の株主は、その有する株式が信託財産に属するときは、株式会社に対し、その旨を株主名簿に記載し、又は記録することを請求することができる。
3 株主名簿に前項の規定による記載又は記録がされた場合における第百二十二条第一項及び第百三十二条の規定の適用については、第百二十二条第一項中「記録された株主名簿記載事項」とあるのは「記録された株主名簿記載事項(当該株主の有する株式が信託財産に属する旨を含む。)」と、第百三十二条中「株主名簿記載事項」とあるのは「株主名簿記載事項(当該株主の有する株式が信託財産に属する旨を含む。)」とする。
4 前三項の規定は、株券発行会社については、適用しない。
第三百十九条第三項中「株主」の下に「及び債権者」を加える。
次の2点が意味不明であるが、誤植であろうか。
第三十三条第五項中「明瞭」を「明瞭」に改める。
第三百三十一条第一項第四号中「禁錮」を「禁錮」に改める。