司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

会社計算規則等一部改正案の概要

2006-10-05 09:34:06 | 会社法(改正商法等)
 登記実務の視点から2点ほど。

① 設立、募集株式の発行の際に、設立費用や新株発行費用の控除を認める規定(第74条第1項第2号、第37条第1項第2号ほか)に関して、その額は「当分の間、零とする。」とされた(改正案附則第11条)。現行は、企業会計基準に委ねられて、「控除することはできない」とされているところである。したがって、金銭による出資の場合に、設立時資本金の額を0円とする設立登記はできないことが明確となる。

② 共通支配下の無対価の吸収合併について、資本源泉のものは「その他資本剰余金」に、利益源泉のものは「その他利益剰余金」に振り分けるものとされた(改正案第59条)。したがって、資本金の額を増加させることはできないことが明確となる。
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