司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

法テラスの仮説窓口好結果

2005-12-19 23:46:08 | いろいろ
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051217-00000237-mailo-l31

 法テラス(日本司法支援センター)のテストケースとして鳥取で仮説窓口が設置されたが、予想以上に好調だったようだ。このペースで行くと、年間300万件と、予想の3倍に達する見込み。

cf. http://www.sanin-chuo.co.jp/news/modules/news/107790006.html
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消費者団体訴訟制度導入についてのパブコメ

2005-12-19 11:00:00 | 消費者問題
 消費者契約法の一部を改正する法律案(仮称)の骨子(「消費者団体訴訟制度」の導入について)に対する御意見募集が行われている。平成18年1月24日(火)まで。
http://www.consumer.go.jp/info/soken/sdss_pc.html

骨子は、差止請求できる「適格消費者団体」を更新性(認定有効期間は3年)とし、また、事業者に対し書面による事前の請求を行い、その書面の到達時から1週間経過後でなければ、差止の訴えを提起できないものとしている。

 パブコメを踏まえて、来年の通常国会で改正法が成立する予定。

cf. 消費者団体訴訟制度の在り方について

  概要 http://www.coj.gr.jp/topics/topic_051019.html
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敷金返還請求訴訟、通常の使用損耗分は当然貸主負担

2005-12-19 10:30:31 | 消費者問題
http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P2005121600160&genre=D1&area=O10

 最高裁は、賃貸借契約解除、退去明渡時の敷金返還において、通常の使用損耗分は当然貸主負担であり、借主負担との明確な合意がなければ借主に負担させることはできない旨判示している。

「建物の賃借人にその賃貸借において生ずる通常損耗についての原状回復義務を負わせるのは,賃借人に予期しない特別の負担を課すことになるから,賃借人に同義務が認められるためには,少なくとも,賃借人が補修費用を負担することになる通常損耗の範囲が賃貸借契約書の条項自体に具体的に明記されているか,仮に賃貸借契約書では明らかでない場合には,賃貸人が口頭により説明し,賃借人がその旨を明確に認識し,それを合意の内容としたものと認められるなど,その旨の特約(以下「通常損耗補修特約」という。)が明確に合意されていることが必要であると解するのが相当である。」
平成17年12月16日 第二小法廷判決 平成16年(受)第1573号 敷金返還請求事件

cf. 敷金問題研究会
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