同一の情報の提供の請求 by 法務省
https://www.moj.go.jp/MINJI/DENSHIKOSHO/denshikosho1-5.html
株式会社の設立後に,電子定款の「同一の情報の提供」を請求する場合,「登記・供託オンライン申請システムを経由する方法により,同一の情報の提供を請求」する必要がある。
書面申請は,ダメらしい(ただし,定款認証と同時であれば,書面申請も可。)。
「同一の情報の提供を受けられるのは,嘱託人等に限られるため,請求を受けた公証人がこれについて審査しますので,請求人は,公証役場にお越しいただきます。」
「公証人が同一の情報を書面又は電子データで提供しますので,電子データでの交付を希望される場合には,電子媒体(フロッピーディスク,CD-R,CD-RW又はUSBメモリ)を持参してください(インターネットを経由して交付することはできませんので,ご注意ください。)。」
「申請」は,オンライン申請に限る,しかし,「提供」は,インターネット経由は不可,である。
不合理ではないだろうか。
「公証役場への出頭を要する」を維持するのであれば,書面申請も可とすべきであろう。
https://www.moj.go.jp/MINJI/DENSHIKOSHO/denshikosho1-5.html
株式会社の設立後に,電子定款の「同一の情報の提供」を請求する場合,「登記・供託オンライン申請システムを経由する方法により,同一の情報の提供を請求」する必要がある。
書面申請は,ダメらしい(ただし,定款認証と同時であれば,書面申請も可。)。
「同一の情報の提供を受けられるのは,嘱託人等に限られるため,請求を受けた公証人がこれについて審査しますので,請求人は,公証役場にお越しいただきます。」
「公証人が同一の情報を書面又は電子データで提供しますので,電子データでの交付を希望される場合には,電子媒体(フロッピーディスク,CD-R,CD-RW又はUSBメモリ)を持参してください(インターネットを経由して交付することはできませんので,ご注意ください。)。」
「申請」は,オンライン申請に限る,しかし,「提供」は,インターネット経由は不可,である。
不合理ではないだろうか。
「公証役場への出頭を要する」を維持するのであれば,書面申請も可とすべきであろう。