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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

電子定款の「同一の情報の提供」

2023-06-08 21:33:52 | 会社法(改正商法等)
同一の情報の提供の請求 by 法務省
https://www.moj.go.jp/MINJI/DENSHIKOSHO/denshikosho1-5.html

 株式会社の設立後に,電子定款の「同一の情報の提供」を請求する場合,「登記・供託オンライン申請システムを経由する方法により,同一の情報の提供を請求」する必要がある。

 書面申請は,ダメらしい(ただし,定款認証と同時であれば,書面申請も可。)。

「同一の情報の提供を受けられるのは,嘱託人等に限られるため,請求を受けた公証人がこれについて審査しますので,請求人は,公証役場にお越しいただきます。」

「公証人が同一の情報を書面又は電子データで提供しますので,電子データでの交付を希望される場合には,電子媒体(フロッピーディスク,CD-R,CD-RW又はUSBメモリ)を持参してください(インターネットを経由して交付することはできませんので,ご注意ください。)。」


 「申請」は,オンライン申請に限る,しかし,「提供」は,インターネット経由は不可,である。
 
 不合理ではないだろうか。

「公証役場への出頭を要する」を維持するのであれば,書面申請も可とすべきであろう。
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