goo blog サービス終了のお知らせ 

司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

旧姓併記の登記の申出

2015-04-21 10:47:10 | 会社法(改正商法等)
 平成27年2月27日施行の改正商業登記規則により,いわゆる旧姓併記の登記が可能となったが,その手続については,如何?

1.株主総会議事録に,「取締役山本花子」が選任された旨の記載がある。
2.就任承諾書に,「取締役山本花子」の署名又は記名押印がある。
3.戸籍謄本等に,「山本花子」は婚姻により「佐藤花子」が氏を改めたものである旨の記載がある。

ということであれば,申請人である株式会社の代表取締役は,登記申請と同時に,「取締役山本花子」につき婚姻前の氏を記録するよう申出をすることができる。

 株主総会議事録や就任承諾書に「佐藤花子」云々が記載されている必要はない。

 なお,本件に関しては,いわゆる「登記の申請」ではなく,「婚姻前の氏の記録の申出」と整理されていることから,司法書士が代理人として申請する場合には,委任状に「取締役の変更の登記を申請する一切の件」に加えて,「婚姻前の氏の記録の申出の件」が明記されている必要がある。


 ところで,実際は,

1.株主総会議事録に,「取締役佐藤花子」が選任された旨の記載がある。
2.就任承諾書に,「取締役佐藤花子」の署名又は記名押印がある。
3.戸籍謄本等に,「山本花子」は婚姻により「佐藤花子」が氏を改めたものである旨の記載がある。

ということで,婚姻前の氏を記録するよう申出をしたいというケースも多いであろう。

 この場合には,株主総会議事録には,「佐藤花子」の戸籍上の氏名は「山本花子」である旨の注記等が必要であろう。本人確認証明書を添付しなければならない場合には,就任承諾書にも同様の記載が必要となる(同一の氏名及び住所の記載が必要であるためである。)。
コメント    この記事についてブログを書く
« 「改正会社法と商業登記実務... | トップ | 法制審議会-民法(相続関係... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

会社法(改正商法等)」カテゴリの最新記事