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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

会社法改正法案が衆議院を通過

2014-04-26 11:47:33 | 会社法(改正商法等)
時事通信社
http://www.jiji.com/jc/c?g=pol_30&k=2014042500061

 会社法改正法案が25日,衆議院を通過。

 子会社株式の譲渡に係る改正に関して,「チッソを適用対象外にする」という修正がされた・・・どういう修正でしょうね?

cf. NHKニュース
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20140423/k10013968491000.html

 なお,民主党が提出した改正法案は,否決されている。

cf. http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/keika/1DBAC5A.htm
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会社法改正案の一部修正 (庄屋ん)
2014-04-27 07:24:24
会社法改正案の一部修正は、会社法改正案そのものの修正ではなく、会社法改正に関連した法律の改正案の一部に除外規定を設けた修正です。
子会社を譲渡する場合に親会社の株主総会の承認を要する規定についてチッソの子会社を除外する規定です。

http://www.shugiin.go.jp/Internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g18505022.htm

会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案に対する修正案

 会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の一部を次のように修正する。
 目次中「第百十五条」の下に「・第百十六条」を加え、「第百十六条・第百十七条」を「第百十七条・第百十八条」に改める。
 第百十七条を第百十八条とし、第百十六条を第百十七条とし、第十一章中第百十五条の次に次の一条を加える。
 (水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法の一部改正)
第百十六条 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法(平成二十一年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
  第十二条第一項に後段として次のように加える。
   この場合において、特定会社については、会社法第四百六十七条第一項第二号の二の規定は、適用しない。
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御礼 (内藤卓)
2014-04-27 07:26:38
ありがとうございます!
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