goo blog サービス終了のお知らせ 

司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

法務省,遺言書保管制度のポータルサイトを開設

2020-04-01 13:33:42 | 民法改正
法務局における自筆証書遺言書保管制度について by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html

 遺言書保管制度のポータルサイトが開設されている。Q&A等は,「準備中」である。


 遺言書保管所として,「出張所」では,東京法務局板橋出張所が唯一指定されている(法務省告示第46号)。

cf. 令和2年法務省告示第45号
https://kanpou.npb.go.jp/20200331/20200331t00038/20200331t000380245f.html

令和2年法務省告示第46号
https://kanpou.npb.go.jp/20200331/20200331t00038/20200331t000380246f.html


 東京法務局管内は,統廃合が進んでおらず,出張所の数がそれなりに多いのであるが,それらの出張所が管轄となるものはほぼ全て,東京法務局本庁の管轄になりそうである。支局の出張所がどの程度あるのかわからないが,たいへんでは。

 と思っていたら,「法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則の一部を改正する省令」(令和2年法務省令第24号)により,

「法務局、地方法務局、支局又は出張所の法務局における遺言書の保管等に関する法律(平成30年法律第73号)に定める遺言書の保管に関する事務に関する管轄区域は、別表第二の官署欄及び管轄区域欄によって示されるとおりとする。」

とされ,別表第二によれば,板橋出張所が分掌するのは,「東京都の内 中野区,豊島区,北区,荒川区,板橋区,練馬区」である。

 その他,微妙に,支局が当該支局の出張所以外の出張所の管轄となりそうな事務について分掌するところがあるようである。遺言書の保管の申請において,管轄違いは却下事由であることから,間違えて管轄違いの遺言書保管所に出向いてしまうようなことにならないように,上記ポータルサイトにおいて,わかりやすく管轄を周知して欲しいものである。

cf. 官報
https://kanpou.npb.go.jp/20200331/20200331t00038/20200331t000380052f.html
コメント    この記事についてブログを書く
« 「ノムさんの遺産相続」が複... | トップ | 議長がオンライン参加で,会... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

サービス終了に伴い、10月1日にコメント投稿機能を終了させていただく予定です。
ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

民法改正」カテゴリの最新記事