標記は、ビジネス法務2006年1月号掲載の弥永教授の論稿で、平成17年6月17日仙台地裁大河原支部の判決に対する評釈である。
親会社の代表取締役社長が子会社の代表取締役社長、その後は代表権のない取締役社長として28年間子会社の社長の地位にあったにもかかわらず、子会社が社長死亡後の退職慰労金として非常勤取締役ベースで算定したのを、当該社長の相続人が争ったものであるが、判決は、当該社長を非常勤取締役であると認めて、請求を棄却している。
しかし、商法上、取締役については、常勤、非常勤の区別はない(監査役については区別があるが。)。商法上は、業務を執行する取締役であるか否かの区別が重要であり、代表取締役を1名置けば、他は全員社外取締役であっても可である。この代表取締役が1週間のうち1日しか業務執行に携わらなければ、日常用語的には非常勤といえるのかもしれないが、商法的には意味のない区別である。
弥永教授も、「業務執行取締役については常勤と非常勤の区別は無意味であり、そもそも業務執行取締役については非常勤取締役を観念すること自体が不適切である」と批判的。
親会社の代表取締役社長が子会社の代表取締役社長、その後は代表権のない取締役社長として28年間子会社の社長の地位にあったにもかかわらず、子会社が社長死亡後の退職慰労金として非常勤取締役ベースで算定したのを、当該社長の相続人が争ったものであるが、判決は、当該社長を非常勤取締役であると認めて、請求を棄却している。
しかし、商法上、取締役については、常勤、非常勤の区別はない(監査役については区別があるが。)。商法上は、業務を執行する取締役であるか否かの区別が重要であり、代表取締役を1名置けば、他は全員社外取締役であっても可である。この代表取締役が1週間のうち1日しか業務執行に携わらなければ、日常用語的には非常勤といえるのかもしれないが、商法的には意味のない区別である。
弥永教授も、「業務執行取締役については常勤と非常勤の区別は無意味であり、そもそも業務執行取締役については非常勤取締役を観念すること自体が不適切である」と批判的。