消費者契約法及び独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律案
https://www.caa.go.jp/law/bills/
第一 消費者契約法の一部改正
一 第四条第三項第六号の規定において掲げる行為(当該行為によって消費者が困惑して意思表示をしたときは取消しが認められることとなる行為)に関する改正
当該消費者に対し、霊感その他の合理的に実証することが困難な特別な能力による知見として、当該消費者又はその親族の生命、身体、財産その他の重要な事項について、そのままでは現在生じ、若しくは将来生じ得る重大な不利益を回避することができないとの不安をあおり、又はそのような不安を抱いていることに乗じて、その重大な不利益を回避するためには、当該消費者契約を締結することが必要不可欠である旨を告げるものとすること。
(第四条第三項第六号関係)
二 取消権の行使期間の伸長
第四条第三項第六号に係る取消権については、追認をすることができる時から一年間行わないとき、また、消費者契約の締結の時から五年を経過したときは時効によって消滅するとされているところ、当該期間について、一年間を三年間に、また、五年を十年に伸長するものとすること。
(第七条第一項関係)
三 適格消費者団体への協力に関する改正
独立行政法人国民生活センター及び地方公共団体は、適格消費者団体の求めに応じ、当該適格消費者団体が差止請求権を適切に行使するために必要な限度において、当該適格消費者団体に対し、消費者紛争に関する情報を提供することができるものとすること。
(第四十条第一項関係)
https://www.caa.go.jp/law/bills/
第一 消費者契約法の一部改正
一 第四条第三項第六号の規定において掲げる行為(当該行為によって消費者が困惑して意思表示をしたときは取消しが認められることとなる行為)に関する改正
当該消費者に対し、霊感その他の合理的に実証することが困難な特別な能力による知見として、当該消費者又はその親族の生命、身体、財産その他の重要な事項について、そのままでは現在生じ、若しくは将来生じ得る重大な不利益を回避することができないとの不安をあおり、又はそのような不安を抱いていることに乗じて、その重大な不利益を回避するためには、当該消費者契約を締結することが必要不可欠である旨を告げるものとすること。
(第四条第三項第六号関係)
二 取消権の行使期間の伸長
第四条第三項第六号に係る取消権については、追認をすることができる時から一年間行わないとき、また、消費者契約の締結の時から五年を経過したときは時効によって消滅するとされているところ、当該期間について、一年間を三年間に、また、五年を十年に伸長するものとすること。
(第七条第一項関係)
三 適格消費者団体への協力に関する改正
独立行政法人国民生活センター及び地方公共団体は、適格消費者団体の求めに応じ、当該適格消費者団体が差止請求権を適切に行使するために必要な限度において、当該適格消費者団体に対し、消費者紛争に関する情報を提供することができるものとすること。
(第四十条第一項関係)