官公庁が所有している建物等については,不動産の表示に関する登記の申請義務が免除されている(不動産登記法附則第9条前段)。
「当分の間」が50年以上も続いているのは,なぜでしょうね?
また,民間の所有の建物については,市区町村役場は,固定資産税の課税のための調査の過程で,未登記建物を発見し,不動産登記法第47条第1項違反を現認しているのであるから,同法第164条により過料が科せられるように,当局に通報すべきではないだろうか。法務省主導での仕組み作りが期待される。
そもそも,地方税法第422条の3の規定による「課税価格の通知」がされているのであるから,登記所の職員が未登記の建物を拾い上げて,表示に関する登記の申請を促すようにすべきとも言えるであろう。現今は,通知も電子化されているのであるから,未登記の建物の探知は,容易であるはずである。
不動産登記法第164条の規定が,抜かずの宝刀のままでよいはずがないであろう。
不動産登記法(平成16年6月18日法律第123号)
(建物の表題登記の申請)
第47条 新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、表題登記を申請しなければならない。
2 【略】
附則
第9条 不動産登記法の一部を改正する等の法律(昭和35年法律第14号)附則第5条第1項に規定する土地又は建物についての表示に関する登記の申請義務については、なお従前の例による。この場合において、次の表の上欄に掲げる同項の字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
≪表は省略≫
不動産登記法の一部を改正する等の法律(昭和35年法律第14号)
附則
(不動産の表示に関する登記の申請義務についての経過措置)
第5条 第一条の規定による改正後の不動産登記法第八十条第一項及び第三項、第八十一条第一項及び第三項、第八十一条ノ八、第九十三条第一項及び第三項、第九十三条ノ二第一項及び第三項並びに第九十三条ノ六の規定は、地方税法第三百四十八条の規定により固定資産税を課することができない土地及び建物並びに同法第三百四十三条第五項に規定する土地については、指定期日後も当分の間は適用しない。
2 第一条の規定による改正後の不動産登記法第八十条第一項及び第三項、第八十一条第一項及び第三項、第八十一条ノ八、第九十三条第一項及び第三項、第九十三条ノ二第一項及び第三項並びに第九十三条ノ六の規定は、指定期日以前に生じた事項についても適用する。ただし、これらの規定に定める期間については、指定期日の翌日から起算する。
地方税法
(固定資産税の非課税の範囲)
第348条 市町村は、国並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区、地方開発事業団及び合併特例区に対しては、固定資産税を課することができない。
2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対しては課することができない。ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合においては、当該固定資産の所有者に課することができる。
一 国並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合及び財産区が公用又は公共の用に供する固定資産
≪以下略≫
地方税法
(土地又は家屋の基準年度の価格又は比準価格の登記所への通知)
第422条の3 市町村長は、第四百十条第一項、第四百十七条、第四百十九条第二項又は第四百三十五条第二項の規定によつて、土地及び家屋の基準年度の価格又は比準価格を決定し、又は修正した場合においては、その基準年度の価格又は比準価格を、遅滞なく、当該決定又は修正に係る土地又は家屋の所在地を管轄する登記所に通知しなければならない。
「当分の間」が50年以上も続いているのは,なぜでしょうね?
また,民間の所有の建物については,市区町村役場は,固定資産税の課税のための調査の過程で,未登記建物を発見し,不動産登記法第47条第1項違反を現認しているのであるから,同法第164条により過料が科せられるように,当局に通報すべきではないだろうか。法務省主導での仕組み作りが期待される。
そもそも,地方税法第422条の3の規定による「課税価格の通知」がされているのであるから,登記所の職員が未登記の建物を拾い上げて,表示に関する登記の申請を促すようにすべきとも言えるであろう。現今は,通知も電子化されているのであるから,未登記の建物の探知は,容易であるはずである。
不動産登記法第164条の規定が,抜かずの宝刀のままでよいはずがないであろう。
不動産登記法(平成16年6月18日法律第123号)
(建物の表題登記の申請)
第47条 新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、表題登記を申請しなければならない。
2 【略】
附則
第9条 不動産登記法の一部を改正する等の法律(昭和35年法律第14号)附則第5条第1項に規定する土地又は建物についての表示に関する登記の申請義務については、なお従前の例による。この場合において、次の表の上欄に掲げる同項の字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
≪表は省略≫
不動産登記法の一部を改正する等の法律(昭和35年法律第14号)
附則
(不動産の表示に関する登記の申請義務についての経過措置)
第5条 第一条の規定による改正後の不動産登記法第八十条第一項及び第三項、第八十一条第一項及び第三項、第八十一条ノ八、第九十三条第一項及び第三項、第九十三条ノ二第一項及び第三項並びに第九十三条ノ六の規定は、地方税法第三百四十八条の規定により固定資産税を課することができない土地及び建物並びに同法第三百四十三条第五項に規定する土地については、指定期日後も当分の間は適用しない。
2 第一条の規定による改正後の不動産登記法第八十条第一項及び第三項、第八十一条第一項及び第三項、第八十一条ノ八、第九十三条第一項及び第三項、第九十三条ノ二第一項及び第三項並びに第九十三条ノ六の規定は、指定期日以前に生じた事項についても適用する。ただし、これらの規定に定める期間については、指定期日の翌日から起算する。
地方税法
(固定資産税の非課税の範囲)
第348条 市町村は、国並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区、地方開発事業団及び合併特例区に対しては、固定資産税を課することができない。
2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対しては課することができない。ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合においては、当該固定資産の所有者に課することができる。
一 国並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合及び財産区が公用又は公共の用に供する固定資産
≪以下略≫
地方税法
(土地又は家屋の基準年度の価格又は比準価格の登記所への通知)
第422条の3 市町村長は、第四百十条第一項、第四百十七条、第四百十九条第二項又は第四百三十五条第二項の規定によつて、土地及び家屋の基準年度の価格又は比準価格を決定し、又は修正した場合においては、その基準年度の価格又は比準価格を、遅滞なく、当該決定又は修正に係る土地又は家屋の所在地を管轄する登記所に通知しなければならない。
かわいいものですね。
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現実は違います。法を議論をする学者も同様かと思います