弁護士作花知志のブログ
https://ameblo.jp/spacelaw/entry-12795790493.html
同居親に対して,「別居親の保育園・学校における面会交流を妨げてはならない」という面会交流妨害禁止命令(家事審判)が出た事例があるようである。
ただし,「相手方の方から未成年者に接近してはならない。ただし,未成年者の方から接近,接触することは妨げない」という内容であるようだ。
https://ameblo.jp/spacelaw/entry-12795790493.html
同居親に対して,「別居親の保育園・学校における面会交流を妨げてはならない」という面会交流妨害禁止命令(家事審判)が出た事例があるようである。
ただし,「相手方の方から未成年者に接近してはならない。ただし,未成年者の方から接近,接触することは妨げない」という内容であるようだ。