司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

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法務大臣閣議後記者会見の概要「選択的夫婦別氏制度に関する質疑について」

2024-06-13 15:56:44 | 民法改正
法務大臣閣議後記者会見の概要(令和6年6月11日(火))
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00520.html

〇 選択的夫婦別氏制度に関する質疑について
【記者】
 経団連が昨日、夫婦別姓制度の導入に向けた法改正を求める提言をまとめました。
 大臣はこれまで、国民各層の議論を注視すると答弁されてきましたが、法制審でも答申も出ていますけれども、改めて法務省として主体的に検討会を立ち上げるなり、何か動きをされるお考えはあるのでしょうか。

【大臣】
 経団連の提言が出て、新聞にも大きく取り上げられております。
 こうした動きが様々、最近は見受けられますので、我々も強い関心を持って、注視しているところでもあります。
 選択的夫婦別氏制度については、繰り返しになりますが、平成8年に法制審がこの導入を内容とする「民法の一部を改正する法律案の要綱」を、答申しています。
 その上で、その後、政治過程においてなかなか調整が進まなかったということもあって、現状、動いていないわけです。
 さらに申し上げれば、国民の間にまだ様々な意見があるということも事実だと思います。
 ですから、現時点で法務省が新たな検討等何かを行う、会合を立ち上げて行うということは考えておりませんけれども、この平成8年2月の答申がありますので、これを前提として、国民各層の意見や国会における議論を踏まえて、積極的に注視するというふうに説明させていただいています。積極的にこの動きを見極めていくといったことを含めて、今後の対応を検討していくことが必要であると思います。
 その時に、国民の間だけではなく、国民の代表者の国会議員の方々の間でもしっかりと議論をしていただいて、幅広い理解をいただくために、引き続き法務省としては、積極的な注視のほかに、積極的な情報提供を行っていきたいと考えております。

cf. 民法の一部を改正する法律案要綱(平成8年2月26日法制審議会総会決定)
https://www.moj.go.jp/shingi1/shingi_960226-1.html

 余談ながら,令和6年5月17日に成立した「民法等の一部を改正する法律(※父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)」(令和6年法律第33号)において,民法第754条(夫婦間の契約取消権)及び第770条第1項第4号(配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがないことを裁判上の離婚の原因とする定め)が削除されたが,これらは,上記平成8年の改正要綱に盛り込まれていたものである。
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