司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

ゴルフ場に暴力団関係者を同伴したことが詐欺罪にあたる(最高裁判決)

2014-04-02 10:07:51 | 民事訴訟等
最高裁平成26年3月28日第2小法廷判決
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84098&hanreiKbn=02

【裁判要旨】
入会の際に暴力団関係者を同伴しない旨誓約したゴルフ倶楽部会員において,同伴者が暴力団関係者であることを申告せずに同人に関するゴルフ場の施設利用を申し込み,施設を利用させた行為が,刑法246条2項の詐欺罪に当たるとされた事例

 下記とは,矛盾しないようである。

cf. 平成26年3月28日付け「暴力団関係者であることを申告せずにゴルフ場を利用する行為は詐欺罪にあたらない(最高裁判決)」
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