取締役会議事録を複数作成する場合の留意点
https://www.businesslawyers.jp/practices/415
記事にもあるとおり,登記実務においては,許容されていない。
コメント欄にも書きましたが,このようなニーズがあるのであれば,登記に関する議案のみを書面決議で行って,その議事録を作成するのがシンプルかと。
https://www.businesslawyers.jp/practices/415
記事にもあるとおり,登記実務においては,許容されていない。
コメント欄にも書きましたが,このようなニーズがあるのであれば,登記に関する議案のみを書面決議で行って,その議事録を作成するのがシンプルかと。
この件なのですが、先日、押印規定に関する見直しの通知で法律上の根拠がない契印(割印)は、審査の対象外とするとされたかと思います。
取締役会議事録について、1Pに議案内容、2P以降に各取締役の記名押印が1P毎であれば、登記実務的には通るでしょうか?
道義的にそんなことはしないという話は一旦、ご容赦ください。
そのようなテクニカルな方法を採らなくても,登記に関する議案のみを書面決議で行って,その議事録を作成するのがシンプルかと。
凝り固まった頭になっておりました。
例えば不動産登記では遺産分割協議書や登記原因証明情報は当事者複数がいる場合でも同じ内容の複数作成して署名してもOKなのに商業ではダメという理屈がなぜなのか疑問です。
重要なのは議事内容ではないのかと
形式的な押印だけにとらわれてダメというアナログ行政は社会情勢に合致してない気がします。
昭和36年という大昔の化石のような通達は排除するべきかと
簡単に同じ内容の議事録と言っても量が多かったら同じか確認するのに数字、人名、日付等一字一句となり大変な労力がかかるうえ、複数文書があって一部が後日かいざんされたらどれが本物か不明確になります。