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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

取締役会議事録を複数作成し,各々の議事録に1名ずつ記名押印する方法の可否

2021-11-11 20:06:46 | 会社法(改正商法等)
取締役会議事録を複数作成する場合の留意点
https://www.businesslawyers.jp/practices/415

 記事にもあるとおり,登記実務においては,許容されていない。

 コメント欄にも書きましたが,このようなニーズがあるのであれば,登記に関する議案のみを書面決議で行って,その議事録を作成するのがシンプルかと。
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5 コメント

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契印との関係について (かゆ)
2021-11-12 09:58:42
いつもブログ拝読させて頂いております。
この件なのですが、先日、押印規定に関する見直しの通知で法律上の根拠がない契印(割印)は、審査の対象外とするとされたかと思います。
取締役会議事録について、1Pに議案内容、2P以降に各取締役の記名押印が1P毎であれば、登記実務的には通るでしょうか?
道義的にそんなことはしないという話は一旦、ご容赦ください。
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御回答 (内藤卓)
2021-11-12 11:37:05
頭の体操というレベルの回答としては,代表取締役の選定に関する議案が含まれていないケースでは,可能といえそうですね。

そのようなテクニカルな方法を採らなくても,登記に関する議案のみを書面決議で行って,その議事録を作成するのがシンプルかと。
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ありがとうございます (かゆ)
2021-11-12 12:42:28
確かにそうですね。
凝り固まった頭になっておりました。
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Unknown (中村)
2021-11-15 11:48:49
実際に開催して決議した者を書面とするのも疑義が生じます。
例えば不動産登記では遺産分割協議書や登記原因証明情報は当事者複数がいる場合でも同じ内容の複数作成して署名してもOKなのに商業ではダメという理屈がなぜなのか疑問です。

重要なのは議事内容ではないのかと
形式的な押印だけにとらわれてダメというアナログ行政は社会情勢に合致してない気がします。
昭和36年という大昔の化石のような通達は排除するべきかと
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Unknown ()
2021-11-18 18:15:05
電子署名も検討されては。

簡単に同じ内容の議事録と言っても量が多かったら同じか確認するのに数字、人名、日付等一字一句となり大変な労力がかかるうえ、複数文書があって一部が後日かいざんされたらどれが本物か不明確になります。
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