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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

不動産登記規則第63条第1項柱書の法務大臣の定める場合について

2008-02-09 11:30:36 | 司法書士(改正不動産登記法等)
不動産登記規則第63条第1項柱書の法務大臣の定める場合について(通知)〔平成20年2月4日付法務省民二第380号〕

              記 

 不動産登記規則第63条第1項柱書の法務大臣の定める場合は、次のとおりです。

1 不動産登記の申請を電子申請でした場合において、登記識別情報通知書の交付を申し出たときは、当面、登記識別情報通知書を交付する方法により、登記識別情報の通知をするものとする。
2 1の申出をする場合には、その旨を申請情報の内容とするものとする。
3 1の場合において、送付の方法により登記識別情報通知書の交付を求めるときは、不動産登記規則第63条第3項から第9項までの規定に準じるものとする。
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