不動産登記規則第63条第1項柱書の法務大臣の定める場合について(通知)〔平成20年2月4日付法務省民二第380号〕
記
不動産登記規則第63条第1項柱書の法務大臣の定める場合は、次のとおりです。
1 不動産登記の申請を電子申請でした場合において、登記識別情報通知書の交付を申し出たときは、当面、登記識別情報通知書を交付する方法により、登記識別情報の通知をするものとする。
2 1の申出をする場合には、その旨を申請情報の内容とするものとする。
3 1の場合において、送付の方法により登記識別情報通知書の交付を求めるときは、不動産登記規則第63条第3項から第9項までの規定に準じるものとする。
記
不動産登記規則第63条第1項柱書の法務大臣の定める場合は、次のとおりです。
1 不動産登記の申請を電子申請でした場合において、登記識別情報通知書の交付を申し出たときは、当面、登記識別情報通知書を交付する方法により、登記識別情報の通知をするものとする。
2 1の申出をする場合には、その旨を申請情報の内容とするものとする。
3 1の場合において、送付の方法により登記識別情報通知書の交付を求めるときは、不動産登記規則第63条第3項から第9項までの規定に準じるものとする。