「監査役の監査の範囲に関する登記」を申請する場合における「登記すべき事項」の記載内容が不明であったが,下記のとおりである。
○ 登記の事由
監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある旨
○ 登記すべき事項
監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある
「登記すべき事項」を別紙に記載する場合は,下記のとおりである。
「役員に関する事項」
「資格」監査役の監査の範囲に関する事項
「役員に関するその他の事項」
監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある
cf. 商業・法人登記申請1-1
http://www.moj.go.jp/content/001144004.pdf
経過措置(改正会社法附則第22条第1項)により猶予されている登記を申請する場合には,「原因年月日」なしで,上記を「登記すべき事項」として申請するわけである。
なお,会社法整備法第53条の規定により定款に定めがあるとみなされた株式会社が登記申請をする場合の「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがあることを証する書面」の記載例は,こちら。
http://www.moj.go.jp/content/001144043.pdf
※ 商業・法人登記申請1-10-1
司法書士が関与する場合には,この書面を利用するのではなく,きちんと定款を整備して,定款を添付するようにすべきであることは,言うまでもない。
また,例えば設立の登記を申請する場合に,会計監査限定の監査役を置くときは,以下のとおりとなる。
「役員に関する事項」
「資格」監査役
「氏名」法務花子
「役員に関する事項」
「資格」監査役の監査の範囲に関する事項
「役員に関するその他の事項」
監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある
「監査役設置会社に関する事項」
監査役設置会社
○ 登記の事由
監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある旨
○ 登記すべき事項
監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある
「登記すべき事項」を別紙に記載する場合は,下記のとおりである。
「役員に関する事項」
「資格」監査役の監査の範囲に関する事項
「役員に関するその他の事項」
監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある
cf. 商業・法人登記申請1-1
http://www.moj.go.jp/content/001144004.pdf
経過措置(改正会社法附則第22条第1項)により猶予されている登記を申請する場合には,「原因年月日」なしで,上記を「登記すべき事項」として申請するわけである。
なお,会社法整備法第53条の規定により定款に定めがあるとみなされた株式会社が登記申請をする場合の「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがあることを証する書面」の記載例は,こちら。
http://www.moj.go.jp/content/001144043.pdf
※ 商業・法人登記申請1-10-1
司法書士が関与する場合には,この書面を利用するのではなく,きちんと定款を整備して,定款を添付するようにすべきであることは,言うまでもない。
また,例えば設立の登記を申請する場合に,会計監査限定の監査役を置くときは,以下のとおりとなる。
「役員に関する事項」
「資格」監査役
「氏名」法務花子
「役員に関する事項」
「資格」監査役の監査の範囲に関する事項
「役員に関するその他の事項」
監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある
「監査役設置会社に関する事項」
監査役設置会社
先日の書士会の研修会にも参加させていただきました。大変充実した内容で、勉強になりました。資料も存分に活用させていただいております。
ありがとうございました。
質問なのですが、先日研修会の中で監査役の監査の範囲に関する事項については、定型の文言が登記されるのではなく、各々の会社の定款上の文言が登記されるのではないだろうかとのことだったかと思います。
研修の時点においてはどのような取り扱いとなるかはっきりと定まっていなかったかと思いますが、登記事項については、先生のブログに記載されておられますように『監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある』と一律登記されるとの理解でよろしいのでしょうか?
ご教示いただけましたら、幸いです。
ん~,そういうお話はしていないと思うのですが,誤解を招く内容であったとすれば,申し訳ありません。
2月に公表されました「登記記録例」において,「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある」と登記されることが明らかになっていましたので,一律に登記されるという点は動かないと思います。
私が勘違いしていたようです。
登記記録例のとおりということですね。
会社法については、先生のレジュメ等をもとに、再度復習いたします。
お忙しい中、御回答ありがとうございました。