法務大臣閣議後記者会見の概要(令和元年5月17日(金))
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_01128.html
〇 共同親権に関する質疑について
【記者】
離婚後も両方の親が子どもの親権を持つ「共同親権」について,外国の事例を調査すると国会などで答弁されています。改めて,調査の目的や規模や時期,対象などについて御説明いただけますか。
【大臣】
離婚後の親権制度の在り方については,我が国においてはいわゆる共同親権制度は導入していないところですが,それは離婚後の共同親権制度の導入について,父母間の感情的な対立のため,子どもの監護養育に必要な合意が適時適切に得られるかという問題があることなどから,慎重に検討すべき課題があると考えているためです。
法務省では,これまでも,平成26年度に「各国の離婚後の親権制度に関する調査研究業務」を委託する等の調査を行ってまいりましたが,本年3月に,外務省に対し,離婚後の親権制度や子どもの養育の在り方等について調査依頼をしました。
今回依頼した調査は,24か国を対象とする広範なものである上,法制度のみの調査にとどまらず,例えば,親権の共同行使に関して,父母の意見が対立して裁判所による調整が必要となる事案のうち,裁判官による判断が難しいのはどのような事例かという点や,どれだけの時間を要するのかといった実際の運用状況などの調査をすることとしています。
この調査については,本年7月31日を目途として回答を外務省に依頼しているところです。
法務省としては,今回の調査によって得られた,海外における運用状況等も参考にして,離婚後の親権制度の在り方について引き続き検討してまいりたいと考えています。
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_01128.html
〇 共同親権に関する質疑について
【記者】
離婚後も両方の親が子どもの親権を持つ「共同親権」について,外国の事例を調査すると国会などで答弁されています。改めて,調査の目的や規模や時期,対象などについて御説明いただけますか。
【大臣】
離婚後の親権制度の在り方については,我が国においてはいわゆる共同親権制度は導入していないところですが,それは離婚後の共同親権制度の導入について,父母間の感情的な対立のため,子どもの監護養育に必要な合意が適時適切に得られるかという問題があることなどから,慎重に検討すべき課題があると考えているためです。
法務省では,これまでも,平成26年度に「各国の離婚後の親権制度に関する調査研究業務」を委託する等の調査を行ってまいりましたが,本年3月に,外務省に対し,離婚後の親権制度や子どもの養育の在り方等について調査依頼をしました。
今回依頼した調査は,24か国を対象とする広範なものである上,法制度のみの調査にとどまらず,例えば,親権の共同行使に関して,父母の意見が対立して裁判所による調整が必要となる事案のうち,裁判官による判断が難しいのはどのような事例かという点や,どれだけの時間を要するのかといった実際の運用状況などの調査をすることとしています。
この調査については,本年7月31日を目途として回答を外務省に依頼しているところです。
法務省としては,今回の調査によって得られた,海外における運用状況等も参考にして,離婚後の親権制度の在り方について引き続き検討してまいりたいと考えています。